介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護が必要になった方が介護保険制度で利用できる介護用ベッドとは?

2023.01.17
分類:その他

高齢の親の介護が必要になったとき、これまでと同じように自宅で生活することは難しくなることもあります。

たとえばベッドに横たわったとき、従来までできていた動作がスムーズにできなくなることもあれば、快適に眠ることができないといった悩みを抱えることもあります。

このようなとき、自宅で安全・安心に生活する環境整備にむけて、介護保険制度を利用できる福祉用具やベッドなどを検討するとよいでしょう。

そこで、介護が必要になった方が介護保険制度で利用できる介護用ベッドについて解説していきます。

福祉用具とは

「福祉用具」は、介護を必要とする方が自宅で安心して生活するときの大きな助けになる用具です。

レンタルと購入のどちらを選ぶかによって、利用できる用具も変わることがあります。

たとえば自由に高さを変え、背中や足を持ち上げることが可能となる「介護ベッド」は、立ち座りが安全にでき、長期に安静状態が続いたことで心身機能が低下することを予防できます。

入浴用のものは、背もたれやひじかけが備わった椅子や、手すりの設置などで介護する方の負担も軽減され、安全にお風呂の時間を過ごすことができるでしょう。

介護用ベッドとは

福祉用具のうち「介護用ベッド」は、利用者の動作を補助する機能だけでなく、介護する方の労力を軽減させる機能が搭載されています。

快適に休んでもらうことができ、寝返り・起き上がり・座位・立ち上がりなどの動作もサポートされる機能を活用できます。

安定した動作姿勢のための介助バーなど、支持物を取り付けることができる設計なども特徴の1つです。

ただ、介護保険制度では購入とレンタル、それぞれにおいて利用可能となる福祉用具の品目が決まっており、要介護度により限定されることは注意してください。

なお、介護ベッドの場合、原則、要介護2以上であることと、レンタルで利用すれば介護保険が適用されます。

購入した場合は介護保険を使うことができず、全額自己負担となるため注意しておきましょう。

介護ベッド貸与の公的助成制度

介護ベッドの購入やレンタルについて、かかる費用を助成する公的制度もあります。

要介護認定を受けた40歳以上の方が公的制度の対象です。

第一号被保険者である65歳以上の方と、第二号被保険者である4064歳の方のうち、第一号被保険者は介護が必要になったとき介護保険サービスを受けることが可能です。

第二号被保険者の場合、厚生労働省の定める特定疾患で介護を必要とする状態になったとき、介護保険サービスを利用できます。

要支援1・要支援2・要介護1の方が福祉用具をレンタルしても、介護ベッドは保険給付対象から外されますが、一定事由に該当する場合には保険給付で貸与可能になる場合もあります。

介護保険が適用される場合、貸与事業者から申請者にレンタルされ、かかる費用のうち1割は自己負担することが必要です。