介護保険制度は、介護を必要とする高齢者などが必要なときに介護サービスを利用できるように、社会全体で支える仕組みを構築した制度です。
そのため介護保険被保険者が介護保険料を負担することになりますが、40歳から64歳までの健康保険の加入者は健康保険料と介護保険料を一緒に納めることになります。
そこで、介護保険料はいつ徴収が開始され、いつ終わるのか、その時期について解説していきます。介護保険制度は住まいの市区町村が保険者となり、制度を運営しています。
40歳になると被保険者として介護保険に加入することになり、65歳以上になると市区町村が実施する要介護認定で介護を必要と認定されたときには、介護サービスを受けることができるようになります。
40歳から64歳までの方でも、介護保険の対象であるる特定疾病で介護を必要と認定されれば、介護サービスを受けることが可能です。
介護保険料の徴収は、満40歳に達したときから始まります。
この「満40歳に達したとき」は40歳の誕生日前日を指しており、その日の属する月から介護保険第2号被保険者になり、介護保険料の徴収がスタートします。
たとえば5月2日生まれの方が40歳になるとしましょう。
誕生日の前日は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分から健康保険料と介護保険料が徴収されることになります。
それに対し5月1日生まれの方が40歳になる場合には、誕生日の前日は4月30日のため誕生日の前日が属する月は4月分です。
そのため4月分から健康保険料と介護保険料が徴収されます。
介護保険料が終わるのは、満65歳に達したときです。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日前日を指しており、誕生日前日の属する月から介護保険第2号被保険者ではなくなります。
ただ、65歳以降は介護保険第1号被保険者になるため、市区町村から介護保険料が徴収されます。
5月2日生まれの方が65歳になる場合には、誕生日前日は5月1日のため、誕生日の前日が属する5月分から介護保険料の徴収が終わります。
5月1日生まれの方が65歳になる場合には、誕生日の前日は4月30日のため、誕生日の前日が属する4月分から介護保険料の徴収はなくなります。
ただし健康保険に加入中であれば、65歳以降も健康保険料は徴収されますので注意しましょう。
介護保険の問い合わせ窓口は市区町村の介護保険担当部署のため、もし不明な点等がある場合にはたずねてみると安心です。