「介護予防ケアマネジメント」とは、要支援者や事業対象者と判断できる方に対し提供されるケアマネジメントサービスのことです。
2015年に介護保険法が一部改正されたことによって始まった「介護予防・日常生活支援総合事業」に組み込まれていますが、その目的やアプローチで必要になるポイントについて解説します。
「介護予防ケアマネジメント」とは、高齢者が自立するための支援を目的に、心身状況や環境など状況に応じた介護予防ケアが検討されることを指しています。
地域ごとに整備されている「地域包括支援センター」が中心となって、次のサービスを統合して要支援者の状況にあった適切なサービスが効率的に提供されるようにマネジメントしていきます。
・訪問型サービス(第1号訪問事業)
・通所型サービス(第1号通所事業)
・その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・一般介護予防事業
・市町村の独自施策
・民間企業により提供される生活支援サービス
介護予防ケアマネジメントは、高齢者が要介護状態になることをできる限り遅らせることや、要支援や要介護状態を重度化させることを防ぐために支援するためのものです。
総合事業では高齢者が地域で何らかの役割を持ち活動することを目標としており、生きがいなどにつながれば介護予防になるという考えに基づいています。
心身機能改善だけでなく、地域で生きがいや役割を持ち生活する居場所を作ることが、利用者の状況を踏まえた目標設定となるとされています。
利用者本人が理解した上で、目標達成に向けて必要なサービスを利用し取り組んでいけるように、具体的な介護予防・生活支援サービス事業利用についてケアプランを作成していくことで成り立っています。
介護予防ケアマネジメントを提供するのは、利用者が居住する地域の地域包括支援センターです。
地域包括支援センターに配置されている保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職や、介護支援専門員などの指定介護予防支援業務を実施する職員でも対応できるとされています。
職員同士で相互に協働しながら事業全体の円滑な実施を検討した上で、地域包括支援センターから指定居宅介護支援事業所に業務の一部を委託して事業所の介護支援専門員が実施することもできます。