介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

有料老人ホームに住むとき入居金を支払う場合と払わない契約方式を解説

2023.05.30
分類:その他

有料老人ホームに住むとき、入居金を支払う場合もあれば、支払いがない契約方式の場合もあります。

 入居金や前払い金などは、有料老人ホームに入居するときの初期費用の一部であり、契約して入居期間中に支払い続ける月額費用とは別途負担が必要です。

 ホームや居室などによって異なる入居金ですが、数百万円単位から数千万円単位と様々であるため、負担を抑えたいなら入居金不要の契約方式を希望することが多いことでしょう。

 そこで、有料老人ホームに住むとき入居金を支払う場合と払わない契約方式について解説していきます。

入居一時金が必要になる契約方式

 有料老人ホームに入居するときに入居一時金が必要になる契約方式では、入居金や前払金などの初期費用が必要になります。

 介護事業者が倒産した場合、預けた入居金は500万円までであれば保全されます。

 一定期間の家賃を前払いすることになり、510年など想定される居住期間などから計算した家賃を一時金として前払いします。

 そのため長く住めば償却されていくことになり、償却完了前に退去するのであれば未償却分を返還してもらえます。

 償却期間が終了後に再度前払い分を一時金として請求されることはないものの、介護専用居室などに移るのであれば追加費用が発生する場合もあります。

 

 入居一時金がかからない契約方式

 有料老人ホームのうち、入居一時金を必要としない施設であれば、初期費用を大きく抑えることができるでしょう。

 ただし償却するお金がない分、月額費用が高めに設定されることが多いといえます。

 

敷金がかかるケース

 サービス付き高齢者向け住宅やシニア向けマンションへの入居では、一般的な賃貸住宅同様に、家賃6か月分を上限とした敷金が必要になることがあります。

 ただし退去するときに原状回復や家賃滞納がなければ、全額返還対象です。

  

家賃・共益費は必須

 有料老人ホームでは居住費ともいえる家賃・共益費が発生します。

 施設の立地・広さなどで数十万円のこともあれば百万円などいろいろです。

 初期費用として入居一時金を支払っている場合には、家賃が0円になったり減額されたりといったメリットはあります。

 入居想定期間の家賃を一括で前払いしている場合も、月々の家賃は発生しません。

 一部前払いで支払えば毎月の家賃は減額されるなど、施設によって家賃の支払い方は変わってくるため、事前の確認が必要です。