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介護施設で上乗せ介護費用を請求されるケースとは?

2023.06.12
分類:その他

要介護認定を受けて介護保険サービスを利用するのであれば、介護保険が適用されるため自己負担はかかった料金の13割となり、全額自己負担する必要はありません。

ただし介護付き有老人ホームの場合、介護保険で規定されている以上の手厚いサービスを利用する場合、「上乗せ介護費用」や「オプション費用」が追加されるため負担費用が増えます。

そこで、介護施設で上乗せ介護費用を請求されるのはどのようなときか解説していきます。

上乗せ介護費用とは

上乗せ介護費用とは、介護付き有料老人ホームで介護サービスを受けたときに負担する費用の一部です。

たとえば老人ホームなどの運営規定に、「2:1」や「2.51」、「31」といった割合が記載されていることがありますが、これは人員体制を指しています。

この中で「31」の場合、利用者3人に対し1人の介護・看護職員が配置されているという意味です。

職員1人に対する利用者人数が少ないほど、手厚いサービスを受けられることを意味します。

そのため人件費として、上乗せ介護費用を請求されます。

ただ、「31」という人員体制は、利用者3人に対して常時1人の介護スタッフが付き添わなければならないわけではありません。

あくまでも基準とされている人員であるため、最小人員である夜勤などはたとえば40人の利用者に対し、介護スタッフ2人で対応したとしても基準を満たしていれば問題ないとされています。

上乗せ介護費用の支払い方法

上乗せ介護費用は、一般的に毎月の利用料と一緒に請求されることになります。

有料老人ホームでは、入居の際に前払いで支払う入居一時金と、毎月の居住費として月額費用を請求します。

施設を利用するには上乗せ介護費以外にもいろいろな費用が発生することになりますが、介護施設で発生する費用と相場は以下のとおりです。

・施設介護サービス費 23万円

・居住費 数千円~数十万円

・食費 35万円程度

・水道光熱費・管理費 数千円~数万円

・日常生活費・消耗品費 数百円~数千円

なお、オプションサービス料金も追加で発生する費用ですが、オプションサービスは日用品の買出し代行や散歩の付き添いなどであり、上乗せ介護費用とは異なる意味の追加費用です。

また、オプションサービスは介護保険が適用されない料金であるため、利用したときには全額自己負担しなければならないと理解しておきましょう。