口腔ケアとは、歯磨きなどで口の中を清潔に保ったり口腔機能維持向上のためにリハビリをしたりといったことであり、口内の疾患予防のためにも行われます。
QOLの向上だけでなく、誤嚥性肺炎などの全身疾患予防や健康状態維持・向上につながるため、介護施設でも重視されています。
そこで、介護施設でも行われる口腔ケアを含む口腔衛生管理と、その際に発生する介護報酬加算について簡単に解説していきます。
口腔衛生管理を行うのは、生涯通して口腔問題に苦しまず人生を楽しむことができることが望ましいからです。
口腔衛生と口腔機能を維持・向上させることで、生活の質(QOL)を維持・向上させることにつなげることになります。
介護保険報酬の歯科と関連する加算は、主に次の2つです。
・口腔衛生管理体制加算
・口腔衛生管理加算
それぞれどのような加算か説明していきます。
口腔衛生管理体制加算は、次の3つが算定する加算です。
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
歯科医師または歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して口腔ケアに係る技術的助言や指導を月1回以上行っているときには、利用者1人1月につき30単位を算定することになります。
なお、加算算定においては、歯科医師または歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が技術的助言・指導に基づいて、口腔ケア・マネジメントに関する計画書が作成されていることが必要です。
口腔衛生管理加算は、次の5つが算定する加算です。
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行ったときに該利用者1人1月につき90単位を加算します。
サービス実施の同一月内に、医療保険で訪問歯科衛生指導を実施したのか、その有無を確認してサービスについて説明・同意を得た上で行うことが必要です。
歯科医院が歯科訪問診療料を算定した月でも算定可能であるものの、訪問歯科衛生指導料が算定された日が属する月では、訪問歯科衛生指導料が3回以上算定されていると算定できません。
そのため口腔衛生管理加算は、歯科医院との連携がより重要であるといえるでしょう。