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介護保険サービスの種類とは?予防給付と介護給付の違いを簡単に解説

2024.05.13
分類:その他

介護保険サービスは、予防給付と介護給付の2種類に分けることができます。

 どちらの介護事業を始める場合でも、都道府県知事や市町村などの指定を受けなければなりません。

 そこで、介護保険サービスの種類や、予防給付と介護給付の違いについて簡単に紹介していきます。 

予防給付とは

 「予防給付」とは、要支援認定を受けた方であれば利用できる介護保険サービスで、対象となるのは要支援1または要支援2の認定を受けた方です。

 要支援から要介護を認定される状態へと介護レベルが進行することを防ぎ、日常生活を自力で送ることができるように、食事・入浴などの生活で必要な支援に加えてリハビリなど心身機能を維持・改善をできるサービスが提供されます。

 主に予防給付によるサービスは、都道府県の指定・監督するサービスと、市町村指定・監督のサービスがありますが、以下に分けることができます。

 ・自宅で食事や入浴支援を行う訪問系のサービス

・施設に通って利用する通所系のサービス

・施設で生活して利用する短期入所系サービス

・自宅のリノベーションや介護用具の購入・貸与などの支援サービス

  

介護給付とは

 「介護給付」とは、要介護認定を受けた方が利用できる介護保険サービスです。

 予防給付は心身にサポートが必要になりはじめた高齢者が、要介護状態になることを防ぐことを目的とした介護支援サービスです。

 それに対し介護給付は、要介護状態に応じて柔軟な介護支援サービスが提供されます。

 介護給付では、介護保険サービスを利用した方がかかった費用の1割(所得により23割)を負担し、支給限度額を超えたサービス利用の超過分を自己負担する仕組みとなります。

 

 介護給付の対象者

 介護給付の対象者は、次に該当するいずれかの方です。

 65歳以上で要介護認定を受けている方

40歳以上65歳未満の方で要介護状態の原因とされる特定の疾病を患っている方

 身体・精神障害があり、入浴や食事など日常生活における動作のすべてや一部の介護が必要とされた場合、介護給付の対象となります。

 要介護15の認定を受けた方がサービスを受けたときには、かかった費用の9割が給付される仕組みです。

 給付費の財源の半分は40歳以上の納める介護保険料であり、残りは国・都道府県・市町村がそれぞれ負担する公費となっています。

 給付費の総額は、2000年度に制度が創設されて以来、20年間増加し続けていることが問題視されています。