介護保険制度は、介護を必要とする方が適切なサービスを受けることのできるサポートをする制度です。
介護を必要とする方の自立支援や、介護を担当する家族の負担を軽減することを目的としています。
介護保険制度により、要介護認定または要支援認定を受ければ、少ない費用で介護サービスを受けることができます。
ただ、一定年齢を過ぎると介護保険料を負担しなければならず、高額な保険料に悩まされるケースも少なくありません。
そこで、そもそも介護保険制度とはどのような仕組みなのか、保険証の交付時期やサービス利用対象者などについて簡単に解説していきます。
介護保険制度とは、全国の自治体が運営主体となり、保険料と税金で運営している制度です。
40歳以上になると介護保険加入が義務付けられることになり、保険料を納めなければなりません。
実際に被保険者として介護サービスを利用するときには、審査を受けて要介護認定をしてもらい、認定されれば1~3割の自己負担でサービス利用が可能になるという流れです。
介護保険の被保険者は、次の2つに分けることができます。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
・40〜64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
このうち、第1号被保険者の保険料は65歳になった月から徴収が始まります。
原則、受給する年金から天引きされて徴収される仕組みです。
第2号被保険者は、健康保険の保険料と一緒に徴収されます。
介護保険被保険者証が交付されるのは、65歳の誕生月です。
介護保険制度の運営主体は市区町村であるため、自治体の担当部署が介護保険被保険者証を交付する窓口となります。
40〜64歳までの方については、介護保険被保険者証の自動交付はありません。
特定疾病に該当する方が介護認定を受ければ、被保険者証が発行されます。
介護保険サービスを利用できる対象者は、原則、第1号被保険者のみとなっています。
第1号被保険者のうち、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする要介護状態になったときや、常時介護は必要ないものの日常生活に支援が必要な要支援状態に認定された65歳以上の方が受給対象です。
40~64歳の第2号被保険者でも、たとえば初老期の認知症や脳血管疾患など、老化を原因とする特定疾病で要介護または要支援の認定を受けることで介護保険サービスを利用できます。
いずれにしても介護保険サービスは、自治体に申請し、要介護または要支援認定を受けることが必要です。