老人ホームやデイサービスなどの介護施設の運営母体が「社会福祉法人」という法人格になっていることもあります。
そこで、この社会福祉法人とはどのような事業を営むことを目的としているのか、法人設立に要件などはあるのかその内容をご説明します。
社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的とし、社会福祉法の定めるところで設立された法人のことです。
社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。
社会福祉法人を設立する場合、まず役員に関する要件として理事・監事・評議員などに分かれ、最低定員数が定められています。
名目だけの役員を就任させることはできませんし、役員と親族など特殊な関係にある方に対する制限も設けられています。また、専門的知識を保有する方を就任させなければならないといった複数設けられている要件をクリアしなければなりません。
さらに役員だけでなく資産等に関する要件も設けられていますが、社会福祉施設を経営するのであれば事業運営に必要な物件は所有しているか、国や地方から使用許可を得ていることなどが必要です。
社会福祉施設を経営しないのなら、原則、1億円以上の基本財産を所有していなくてはならないなど、いずれにしてもいくつか設けられている要件を満たすことが求められます。
社会福祉法人が行うことができる事業は主に「社会福祉を目的とする事業」「公益事業」「収益事業」の3種に分けることができます。
介護施設などであれば、利用者の方が自らの力で日常生活を送ることができるように支援する事業であり、給食や入浴サービスなどが該当します。
公益事業とは公益を目的としながら社会福祉に関係のある事業なので、介護老人保健施設や有料老人ホームなどの経営を指しています。
また、収益事業とは、得た収入を他の公益性のある事業運営に充てることを目的としているため、たとえば貸ビルや駐車場経営などが該当します。
【一種】
・特別養護老人ホーム
・児童養護施設
・障がい者支援施設
・救護施設
など
【二種】
・保育所
・訪問介護
・デイサービス
・ショートステイ
など
・子育て支援事業
・入浴、排せつ、食事などの支援事業
・介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
・人材育成事業
・行政や事業者などの連絡調整事業
・貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営