介護施設の中でも有料老人ホームは、一般的なマンションのように権利形態とするところもあります。
この権利形態は有料老人ホームにおいて利用権方式と呼ばれていますが、どのような内容となっているのか入居契約を行う前に確認した上で契約締結しなければ、後々のトラブルにつながる可能性がありますので注意が必要です。
そこで、終の棲家として有料老人ホームへの入所を検討している場合など、終身サポートを利用できる有料老人ホームの権利形態についてご説明します。
有料老人ホームの多くがこの終身利用権方式を採用しており、入所の際には利用者から入居一時金を受け取る形です。
利用者が住む専有の居室だけでなく、共有スペースなどを終身的に利用することが可能となり、介護や生活支援などのサービスも終身サポートしてもらえます。
ただ、入居一時金はそれぞれの有料老人ホームで定めのある償却期間や償却率に従い償却される形となるため、償却期間内で退去することになれば残りが返還されます。
注意したいのは所有権ではなく利用権であるため、利用者が亡くなったからといって権利そのものは相続財産の対象にはなりません。
利用者の居住部分、そして介護や生活支援などのサービスを終身サポートしてもらえる契約が一体化しているのが利用権方式です。
それに対し、居住部分と介護サービスは別々の扱いであるのが建物賃貸借方式といえます。
利用者が亡くなれば契約が終了するのではなく、一般的な賃貸住宅同様、毎月支払う家賃や管理費などが必要です。そのため入居一時金は利用権方式より安いですが、月額利用料は高めであることが多いといえます。
建物賃貸借方式の特別な方式であり、都道府県知事から認可を受けなければこの方式は採用できません。
利用者が生存している限りは住み続けることが可能となる賃貸借契約であり、亡くなると同時に契約も終了します。
ただし、夫婦で入居していて契約者が亡くなった場合には、配偶者が生存していれば引き続き住むことは可能です。
一般的な分譲マンションを購入するときのように、専有する居室部分を区分所有する形になります。
高齢者向けのケア対応型マンションなどで見られる権利形態なので、有料老人ホームにはない方式といえるでしょう。