車いすのまま乗降が可能である介護タクシーがあることで、要介護者も外出の際に安心して移動することが可能です。
介護タクシーは要介護者や体の不自由な方が利用できるタクシーであり、訪問介護サービスの1つとされています。
ただ、利用する上で要件などを満たすことが必要となりますので、どのような要件があるのか把握しておくようにしましょう。
実は介護保険サービスの中には「介護タクシー」とサービスは存在せず、訪問介護サービスとして設けられている、通院などの際に乗車や降車を介助する通院等乗降介助を行うタクシーのことを「介護タクシー」と呼んでいます。
介護タクシーは車いすやストレッチャーのままで乗車することが可能であり、単に移動するだけでなくドライバーが利用者の介助も行います。
そのため介護タクシーのドライバーには、普通自動車二種免許以外に介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の資格も取得していることが求められます。
資格などを保有していないドライバーの場合、利用者から介助を要望されたとしても、業務として介助を行うことはできなくなっています。
介護保険で定めのある利用の範囲なら、ケアプランに組み込んで介護保険を適用させることが可能となるため、利用者は自己負担する金額を抑えることができます。
介護保険が適用される介護タクシーを利用することができるのは、自宅や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなどで生活している要介護1~5の認定を受けた方のうち、1人で電車やバスなどの公共交通機関を利用することが難しい方です。
また、その目的として日常生活を送る上で必要な行為に伴っての外出であることが求められます。
そのため、医療機関を受診しリハビリを行うなど通院を目的とする場合や、補装具や補聴器、眼鏡の調整や買い物など、本人が直接出向いて調整することが必要となるケース、さらに預金の引き出しや選挙投票、日常生活に必要な公共機関で行う申請や届出などに限られます。
仕事や趣味・嗜好などを目的とした外出に利用することはできません。
通院等乗降介助は、移動と介助を包括的に行う支援となるため、何か介助が必要というわけではなく、ドライバーが乗降を見守るだけでよいケースなどは保険を適用させた上で介護タクシーを利用することはできないとされています。
そのため、介助が可能となる家族が同乗する場合も、介護タクシーを利用する必要ないと判断されますので認められません。ただ、市区町村が特別な事情があると判断した場合のみ、認められることもあるようです。
また、医療機関などでの待ち時間を含め、院内における介助は医療機関のスタッフが対応することになるので、ドライバーが院内まで付き添うこともできないなど色々な決まりがあると理解しておいてください。