介護の際に利用する用品や用具はいろいろありますが、特定福祉用具は所得に応じて購入価格の1割負担で購入することが可能です。
一定以上の所得があっても2割負担での購入ができますので、介護保険を上手く利用して介護に必要な用品を揃えるようにするとよいでしょう。
介護保険は、介護が必要な方が自立した生活を送ることができるようにと、社会全体で高齢者に対する介護を支える仕組みとして設けられている制度です。
そのため、介護サービスの利用だけでなく、特定福祉用具を購入する際にも適用されることがメリットといえるでしょう。
特定福祉用具を購入した場合、要介護ごとに規定されている毎月の利用上限額とは別途、10万円を上限に購入にかかった費用の9割まで支給されます。
毎年、4月1日から翌年の3月末日までの1年間で税込10万円までを別枠で利用できることになりますので、この限度額を超えるとその部分は自己負担することが必要です。
特定福祉用具はどこからでも購入すれば介護保険が適用されるわけではなく、必ず都道府県の指定を受けた事業者からの購入が必要です。
仮に保険給付の対象である品目の福祉用具だとしても、指定を受けていない事業者から購入してしまうと介護保険は適用されず、全額購入者が自己負担することになります。
また、特定福祉用具の購入にかかった費用の9割が支給されるのは、要支援1から要介護5までの要介護認定を受けている方です。
特定福祉用具とは、介護を必要とする際に利用する用品や用具のことで、直接利用者の肌に触れる次のような用具や用品が該当します。
・和式便器の上に設置して腰掛式として利用できるようにしたり、高さを変更したりするもの
・洋式便器の上に設置した高さを補うもの
・電動やスプリング式で便座からの立ち上がりを補助する機能を有するもの
・ポータブルトイレ
など
自動排泄処理装置で、容易に交換ができるもの
入浴の際の座位の維持や、浴槽に出入りすることを補助する用具のうち、
・入浴用、浴槽内の椅子
・浴槽用の手すり
・入浴台
・浴室内や浴槽内のすのこ
など
空気を吹き込んだり、折り畳み式になっていたりなど、移動が容易なものであり、取水や排水を行うための工事が必要のないもの
移動用リフト本体は吊り具部分だけが対象