介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設に入居を希望しても入所要件に該当しなければ利用できない?

2019.09.23
分類:その他

介護が必要になった方が介護サービスを利用するために設けられた介護施設ですが、利用を希望する方の心身の状態により、どの介護施設を利用できるか異なります。

心身の状態により、必要とする介護の内容は人それぞれです。そこで、利用可能とする介護施設には、その方に合うサービスの提供を可能とするよう、事前に入居する上での条件を要介護度などで次のように規定しています。

公的な介護施設の入居要件

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

要介護3から要介護5に認定された方で、原則65歳以上の方を対象とします。要介護1や要介護2の方は、特段の事情がある場合のみ入所可能となることもあります。

介護老人保健施設

要介護1から要介護5に認定されている原則65歳以上の方のうち、リハビリテーションなどでの機能回復が目的の方が対象です。

介護療養型医療施設

要介護1から要介護5に認定されている原則65歳以上の方のうち、病状などで長期療養を必要とする方が対象です。

介護医療院

要介護1から要介護5に認定されている原則65歳以上の方のうち、長期に渡る療養が必要な方が対象です。

 

民間運営の介護施設の入居要件

認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

要支援2や要介護1以上に認定されている認知症診断を受けた方で、グループホームが設置されている場所と同じ市町村に住民登録をしている方が対象です。

有料老人ホーム

介護付きと住宅型など種類がありますが、種類によって、自立や要支援、要介護5まで入所が可能となります。

 

介護施設を利用できるのは原則65歳以上

介護保険法では原則、65歳以上の高齢者が対象となりますので、介護保険施設を利用できるのも65歳以上です。ただ、法令で定めのある特定疾病を患う40歳以上の方の入所できることもあります。

認知症高齢者グループホームや有料老人ホームなどにおいても、入所の条件を65歳以上と規定しているところが多いようですが、住宅型有料老人ホームの場合は自立の方も入所対象となるため、65歳以下でも利用可能です。

 

保証人や身元引受人も必要

介護施設を利用する上で必要になるのが保証人や身元引受人です。どの介護施設でも契約の際に保証人や身元引受人を準備することを求められますが、家族などがいない単身者の場合、民間企業が身元引受人を代行してくれるサービスもあります。

なお、家族が身元引受人となる場合、たとえ成人の方でも成年後見制度で選任された後見人は保証人と身元引受人、どちらにもなれませんのでその点は理解しておきましょう。