介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設と密接な関係にある健康保険とは?

2020.08.14
分類:その他

介護施設を利用する方は公的医療保険を活用していますが、健康保険や国民健康保険などすべての方が加入義務のある保険です。

職種や年齢などにより加入する保険の種類は異なっていますが、中でも介護を必要とする方にその費用を給付する保険である介護保険は介護施設と密接な関係にあります。

介護保険とはどのような保険か

介護保険は、40歳になれば誰もが加入しなければならなくなり、保険料を納めることになります。被保険者である40歳から64歳までの方は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料も納めることになりますが、介護保険料率は健康保険組合により異なります。

協会けんぽや共済済組合の医療保険に加入している場合には、給与に対し介護保険料率を掛け保険料が算出されます。医療保険同様に、被扶養配偶者は保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合は、所得割・均等割・平等割・資産割が自治体ごとに決められることとなります。所得割は世帯ごとの被保険者の前年所得に応じ算出されるので、所得が多ければ負担も増える仕組みです。

なお、65歳以上の被保険者が負担する保険料ついては、年金から天引きされる形で自治体に納めます。

自治体によって要介護者の人数や介護に対する整備状況などが異なるため、納める保険料の負担に差が出ているのが現状です。ただし負担が大きくなりすぎないよう、所得の低い方は保険料負担が軽減されるように、国の調整交付金なども使われています。

 

介護保険を使ってサービスを利用できるのは?

介護保険に加入しているのは、65歳以上の第1号被保険者、そして40歳から64歳までの第2号被保険者です。

どちらも保険料を負担していますが、介護保険を使って介護保険サービスを利用できるのは第1号被保険者だけです。

ただし第2号被保険者でも、老化に起因すると指定された16の疾病の場合には、介護認定を受けて介護保険サービスを利用することができます。

 

介護保険被保険者証はいつ発行される?

介護保険被保険者証は、制度を運営している保険者である各市区町村が発行します。ただし特定疾病に該当しない40歳から64歳までの方には被保険者証は発行されません。

65歳以上の方の場合には65歳となる誕生月に各市区町村から交付され、郵送で届くこととなります。ただし被保険者証があれば介護保険サービスを利用できるのではなく、介護認定を受けなければ利用できないので注意しましょう。