介護施設などで活用されている福祉什器や福祉用具などについて知っておくことが大切です。福祉用具貸与の対象種目は13種目で、利用者の心身状態に応じながら機種の交換や返却、定期的なメンテナンスを受けるなどが可能とされています。
そこで、どのような種類のものがあり、どのような方なら貸与の対象となるのか確認しておきましょう。
要介護状態による制限のない福祉用具は数多くあり、軽度の介護レベルの方でも利用できます。
取り付ける際に工事を伴わない手すりであり、天井と床で突っ張らせて設置するものや、据え置くタイプのものが挙げられます。
こちらも工事を伴わないものが対象で、カーブや傾斜に対応したものや軽量化されているものなど種類はいろいろです。
車輪の有無に関係はありませんが、体重を支える機能を有していることが必要で、歩行車はフレームやグリップが体の左右を囲む形状になっていることが必要です。
松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・プラットホームクラッチ・多点杖などが挙げられます。
要介護2以上の方が対象となる福祉什器・用具の種類です。
自走・介助・電動などの車いすであり、スポーツ用などは除きます。
車いすとあわせて使用するクッション・パッド・電動補助装置・ブレーキ・テーブルなどです。
サイドレールが取り付けられており(もしくは取付可能)、背部または脚部の角度か、床板の高さを調整できるベッドが対象です。
特殊寝台とあわせて使用するマットレス・サイドレール・ベッド用の手すり・テーブル・スライディングボードとマット・介助用ベルトなどが該当します。
エア・ウォーター・ゲル・シリコン・ウレタンなどでできた全身用マットです。
体の下に挿入し体位を変えることをスムーズに行う空気パッドです。
ベッドサイドや玄関に設置しておくことにより、離床や外出しようとした場合には、センサーが感知し音などで通報する装置です。
床走行式・固定式・据置式のリフトが挙げられます。
要介護4・5のみの方だけが利用できる福祉什器・用具は自動排泄処理装置といって、尿や便を自動的に吸引する装置となっています。
なお、軽度の介護レベルの方は対象とならない種類のものでも、必要な状態にあると医師やケアマネジメントで判断され、自治体が確認する手続きを踏むことで利用できる可能性があります。