社会政策の上で課税することは適切でないとされる介護保険サービスは、原則として消費税は非課税という扱いです。ただし非課税となるサービスはその範囲が消費税法で定められています。
この先消費税は増税されることが予想されているため、消費税減税という状況は考えにくいですが、もし減税されることになったときその影響を受けない非課税のサービスを把握しておきましょう。
介護サービスは多くが非課税となっているものの、次に該当する場合は課税対象となります。
・消費税法の定めに含まれない福祉用具や住宅改修の費用
・特別な居室や食事、地域外で利用する介護サービスの交通費など、介護保険外のサービスにかかる費用
介護サービスのうち、居宅介護で利用する場合において消費税が非課税となる範囲は具体的に次のサービスです。通常、自宅で利用する介護サービスの多くが含まれているといえるでしょう。
〇次の訪問介護に関するサービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(交通費を徴収する場合は課税対象)
〇次の通所に関するサービス
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
通所先で日常生活に使用する範囲に含まれる食事代やおむつ代は非課税になります。時間延長などにより追加で発生する負担分も課税されません。
ケアハウスや有料老人ホームなど特定施設に入居中の方が利用する特定施設入居者生活介護も同様に非課税となり、介護保険が適用されない居住費やおむつ代など日常生活に必要とする費用も含まれます。
介護保険の給付額を超えた部分の介護サービス利用分は利用者が全額自己負担することになりますが、自己負担でも「居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス」に含まれるサービスであれば同様に消費税はかかりません。介護保険の給付額の範囲かではなく、提供されたサービスの内容で非課税か課税か決まると認識しておいてください。
介護施設に入所し、利用する施設介護サービスも消費税は非課税となります。
主に、
・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
・介護保健施設サービス
・介護療養施設サービス
などがその対象です。
施設介護の場合も、おむつ代、食費、理美容代など介護保険が適用されない費用のうち、日常生活を送る上で必要な費用は非課税という扱いです。ただし特別や食事や居室など、利用者が独自で選定した部分は課税対象となります。