介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護施設は平成時代にどのように変わった?改正された法律とその内容

2021.02.22
分類:その他

そもそも介護施設は、昭和4年に制定された救護法で老衰・疾病・貧困などにより生活ができない方を保護する養老院が作られたことから始まりました。

その後、生活保護法により養老院が保護施設となり、昭和38年に老人福祉法が制定され、養護老人ホームの類型として特別養護老人ホームができたという流れです。

その特別養護老人ホームは、平成を経て令和の時代でも多くの入所希望者が待つほど人気となっていますが、そもそも施設の目的は高齢者の介護です。

介護保険サービスの施設であり、介護保険を利用しながら生活を送ることができるため、費用面でも利用者に大きなメリットがあるといえます。

特別養護老人ホームは65歳以上の高齢者が対象で、要介護35に認定されていることが入所の条件となります。

ただし平成274月よりも前から入所している方ややむを得ない事情の方であれば、要介護12であっても引き続き入所し続けることが可能です。

平成時代で変わった介護・福祉関係の法律

平成時代には、介護や福祉関係の様々な法律が幾度となく改正されるようになりました。

平成2年には社会福祉関係8法律が改正され、次のような形へと福祉サービスの位置づけなどが変更されています。

・在宅福祉サービスは社会福祉事業への位置づけに

・高齢者福祉と身体障害者福祉の分野では在宅・施設サービスいずれの実施権限は市町村に集中させる

・具体的なサービス整備のため、目標設定を含んだ老人保健福祉計画策定を市町村に義務づける

このように市町村をメインにした福祉行政が展開され、地方行政でも計画的に老人保健福祉を整備することが推進されるようになりました。

要介護高齢者の在宅・施設サービスは、住民にとって身近な市町村で保健・医療サービスと連携させながら、きめ細やかにそして計画的に提供されるようになったといえます。

 

平成時代の法律改正の流れとその内容

平成3年は老人保健法が改正され、訪問看護事業が創設されました。平成6年には高齢化率が14%という高齢社会を迎え、さらに平成9年には介護保険法が成立となり、平成12年には介護保険法がいよいよ実施されるに至っています。

平成12年からの介護保険では、社会福祉基礎構造改革の最初の取り組みとして要介護高齢者を要支援から要介護5の段階別に振り分けられるようになりました。

そして第3セクターが参入することで、介護の社会化において公共的な領域拡大に期待がされるようになります。

営利企業も参入し、制度により専門職が行う介護に市場経済での生産と消費の売買契約関係が組み込まれるようになったという流れです。