介護事業者の中には、介護を必要とする方が日常生活で使用する福祉用具などを貸与・または販売することを事業とするケースもあります。
しかし実際に、福祉を目的とした用品にはどのようなものがあるのでしょう。
そこで、介護保険で利用できる福祉用具と、保険を使えない用品の種類をご紹介します。
介護保険を使うことができる福祉用具は、貸与と販売の2種類の形で利用可能です。
福祉用具を貸与する場合には、ケアマネジャーのケアプランに基づいて日常生活上、自立を補助する福祉用具を利用料の1割を負担しレンタル事業者から借ります。
購入(特定福祉用具販売)で利用する場合には、入浴や排泄などに使う福祉用具であれば、その購入費に対し1年10万円(保険給付9万円)を限度に支給されますので、購入費の1割が自己負担分です。
こちらも申請が必要となるため、ケアマネジャーに相談が必要となります。
福祉用具を貸与で利用する場合、具体的には次のようなものが対象となります。
・工事を伴わない手すり…ベッドや布団から起き上がるときや立ち上がるとき、トイレの立ち座りや通路の伝い歩きの他、玄関上がり框の昇降などを補助するための用具です。
・工事を伴わないスロープ…車いすなどで外出するときに、玄関や掃き出し窓に設置して段差を解消し、安全性を確保するための用具です。
・歩行器…屋内外の安全歩行を支援するための用具です。
・歩行補助杖…歩行の際に身体を支えてバランス維持するための用具です。
・車いすや車いす付属品…歩行困難な方の移動を支援する用具です。
・特殊寝台や特殊寝台付属品…寝返りや起き上がりを困難とする方を支援する用具です。
・床ずれ防止用具と体位変換器…臥床時間が長くなると発生しやすい床ずれを、体圧分散などで防ぐ用具です。
・認知症老人徘徊感知機器風鈴…認知症の方が徘徊し、屋外に出ようとしたときなどにセンサーが感知し知らせてくれる用具です。
購入して利用できる用具には次のものが挙げられます。
・腰掛け便座…ポータブルトイレ、補高便座、据置式便座、トイレリフト(便座が昇降する対ぴ)、シャワーチェアーなどが該当します。
・特殊尿器…自動採尿器などです。
・入浴補助用具…入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトなどが該当します。
簡易浴槽:空気式又は折りたたみ式等で容易に移動でき、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具:身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能な物。