介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者が把握しておきたい介護保険制度の仕組み

2021.04.07
分類:その他

介護を必要とする方に対し、かかる費用を給付するのが介護保険制度です。

介護保険制度は、国民が負担した保険料から介護を必要とする方に給付する仕組みとなっていますが、給付を受けるためには様々な手続きが必要になります。

介護保険制度の運営主体となる保険者は、全国の市町村と東京23区であり、納められた保険料と税金で運営されています。

そして介護保険制度でサービスを利用するためには、原則、1割の自己負担を必要としますが、前年度の所得により2割または3割になることもあります。

介護保険の保険料はいつから?

介護保険制度で納める保険料は、40歳になると介護保険への加入が義務付けられるため、40歳になれば保険料を納めなければなりません。

40歳から64歳までの介護保険加入者が負担する保険料は、健康保険と一緒に徴収されます。ただし負担する介護保険料の算出方法は、協会けんぽや共済組合、または国民健康保険のどちらに加入しているかにより異なります。

協会けんぽや共済組合の介護保険料

保険料については、協会けんぽや共済組合の医療保険加入者は、勤務先から支払われる給与に介護保険料率を掛け算出されます。そして勤務先の事業主が、納める保険料の半分を負担する労使折半です。

介護保険料率は健康保険組合によって異なり、医療保険同様に被扶養配偶者は負担する必要はありません。

国民健康保険の介護保険料

国民健康保険の加入者については、所得割・均等割・平等割・資産割の4つを保険者である自治体の財政による組み合わせで計算されます。介護保険料率も自治体により異なりますが、所得割は世帯ごとで前年所得に応じて算出される仕組みなっています。

65歳以上の被保険者については年金からの天引きとなりますが、どの程度介護設備が整備されているのか、要介護者人数などは自治体により違いがあるため金額も自治体により異なります。

 

介護保険対象のサービスを利用できる人は?

介護保険対象のサービスを利用できるのは、原則、65歳以上の第1号被保険者と、指定された16疾病により介護認定を受けている第2号被保険者です。

介護保険被保険者証は65歳以上の方にはそれぞれに郵送で交付されますが、特定疾病で介護認定を受けている方以外の40歳から64歳までの方には発行されません。

65歳の誕生月になると市区町村より交付されますが、単に交付されただけで介護保険サービスの利用が可能となるのではなく、必ず介護認定を受ける手続きが必要になります。