医療的ケアを必要とする方の在宅生活を支えることができる方が利用したいのが、訪問看護を小規模多機能型居宅介護にプラスした「看護小規模多機能型居宅介護」です。
訪問介護・通所介護・短期入所といった介護サービスだけでなく、訪問看護の機能を加えた介護と看護を一体化させ提供する特殊ともいえる介護事業者による介護保険サービスといえます。
そこで、看護小規模多機能型居宅介護とは具体的にどのようなサービスを提供するのか、その内容をご説明します。
看護小規模多機能でベースになるのは、訪問・通所・宿泊の3つの介護サービスを提供している小規模多機能型居宅介護です。
一般的に、訪問はホームヘルパー、通所はデイサービス、宿泊はショートステイというようにそれぞれに依頼しなければサービスを利用することはできません。
しかし小規模多機能型居宅介護であれば、複数の必要なサービスを自由に組み合わせて同じ介護事業者が提供できます。
それでも小規模多機能では対応ができない退院直後の方や、終末期で症状が安定しない時期の方など医療依存度の高い方の在宅生活を支える仕組みも求められるようになりました。
そこで2012年に新しく、看護小規模多機能型居宅介護が新設されるに至り、地域密着型サービスのひとつとしての役割も期待されています。
看護小規模多機能は、サービス提供の内容の自由度が高いことが大きな特徴です。24時間365日運営し、回数制限もなく定額制で利用できます。
そして同じ介護事業者が訪問・通い・泊まりのサービスを提供できるため、スタッフをサービスごとに変更することも新しい事業所を探しも必要なくなるといったメリットがあり、いつも同じスタッフが対応してくれる安心感を与えることも可能です。
また、登録定員は29名と少人数のため、利用者それぞれと向き合い看護や介護のサービスを提供できます。
看護小規模多機能のサービスを利用できるのは、要介護1〜5 の認定を受けており、介護事業者と同じ市町村に住んでいることが求められます。
担当のケアマネジャーに相談し、面談・契約を行った後でサービスの利用が可能となりますが、ケアマネジャーはサービスを利用する事業所専属の方に変更することが必要です。
また、看護小規模多機能を利用している場合には、他の介護事業者の訪問看護・訪問介護・通所介護・短期入所サービスの併用はできませんが、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・販売や住宅改修などのサービスは併用可能となっています。
そして医療保険で訪問看護を利用している方も利用可能です。