介護事業者も、現場の従業員が安心して働くために様々な制度の知識を身につけておく必要がありますが、保険料を労使が折半で負担する社会保険もその1つです。
社会保険の保険料は介護現場で働く従業員の給料から毎月天引きされますが、実は半分は介護事業者が負担しています。
社会保険は、労働者を守る必要最低限の保障であるため、事業形態や会社規模により加入が義務づけられています。
ケガ・病気・出産・失業・障がい・老齢・死亡など、様々なリスクに対し必要な給付がされる公的な保険です。
会社員は「被用者保険」、自営業者などは「一般国民保険」に加入し、被用者保険は社会保険と労働保険に分けることができます。
社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険をまとめた総称で、労働保険は雇用保険と労災保険をまとめた呼び方です。
新しく介護施設で働きだした従業員は、これらの保険への加入手続きが必要となります。
ケガや病気で通院や入院が必要なったときなど、医療給付や手当金などを支給することで生活を安定させることが目的としています。
適用されるのは、介護施設であれば介護事業者に雇用され現場で働いている方、そしてその家族です。
国民健康保険と健康保険の違いは、健康保険は介護事業者と現場の職員が保険料を折半しますが、国民健康保険は本人が全額負担しなければなりません。
高齢者を介護することを社会全体が支え合う仕組みとするため導入された制度で、自立支援・利用者本位・社会保険方式の考え方のもとで設計されています。
被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)、40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)です。
65歳以上の方は要支援・要介護の認定を受けたとき、40~64歳の者は特定の疾患により要支援・要介護状態と認められたとき、介護保険適用のサービス利用が可能になります。
公的年金の1つで、厚生年金保険制度を通じ国民年金に加入する第2号被保険者に分類されます。そのため、国民年金の基礎年金だけでなく、厚生年金も受けることが可能です。
65歳からは老齢年金、一定のケガや病気をしたときの障がい年金、本人が亡くなったときに家族に給付される遺族年金があります。
失業したときに失業給付金を受け取ったりハローワークで求職支援などを受けたりできます。国が指定する教育訓練を受講し修了したときには、受講や入学にかかった費用をサポートしてもらえる教育訓練給付金などもあります。
なお、従業員が雇用保険を利用するときには適用範囲と加入手続きに注意してください。
新たに労働者を雇用したときには、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険の被保険者資格取得の届出」を必ず行わなければなりません。
労災保険の保険料は1年分をまとめて支払うことになりますが、事業主だけが負担します。