障害福祉サービスは、障害を抱える方の障害程度や社会活動や介護者、居住などの状況を踏まえた上で、個別に支給が決定されるサービスです。
また、市町村が創意工夫することで利用者それぞれの状況に応じたサービスを提供する地域生活支援事業もあります。
障害福祉サービスで介護支援を受けるときには「介護給付」、訓練などは「訓練等給付」が行われます。
介護給付では、介護を受けることが必要と認定された方のニーズに応じ、サービスを提供します。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害等包括支援が介護給付によるサービスに膨れます。
訓練等給付では、自立しながら社会生活を営む上で必要となる生活能力や仕事のスキルを身につける訓練を行います。自立生活援助と就労定着支援が訓練等給付のサービスに膨れます。
それぞれ利用の流れが異なるだけでなく、期限のあるサービスもあればないものもあるため注意が必要です。
障害福祉サービスとは、障害を抱える方に対する支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づき提供されるサービスを総称した呼び方です。
障害は同じでも必要な支援は人それぞれ違うため、事情や障害の程度などを考慮しながら支給のあり方が決まることが特徴といえます。
障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせ、利用可能となる仕組みであることが大きなメリットです。
日中活動系のサービスとして、介護給付では療養介護と生活介護、訓練等給付では自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などがサービスとして行われます。
他にも居宅系サービスとして、介護給付では施設入所支援、訓練等給付では共同生活援助や宿泊型自立訓練の利用が可能です。
地域生活への意向や地域生活の継続の支援なども行われますので、入所から地域での生活に移行するときや、居宅で単身生活するときの支援など、必要なサポートを受けることができます。
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に定義される「障害者」がその対象となります。
具体的には次に該当する方で、障害者手帳を取得している方だけでなく、支援を必要とするレベルで利用対象となるかが決まります。
・身体障害者のうち18歳以上の方
・知的障害者のうち18歳以上の方
・精神障害者のうち18歳以上の方(発達障害の方を含む)
・難病を抱える方(治療方法が確立していない疾患や特殊疾患で障害の程度が認められる方など)のうち18歳以上の方
18歳未満で障害を抱える方でも、児童福祉法に基づき一部サービスの利用が可能です。