親の介護が必要になったとき、面倒をみなければならないのだろうかと疑問に感じる方は少なくないようですが、介護事業者もそのような利用者の悩みに遭遇することもあるでしょう。
実際、法的な観点でみれば親の介護は子に義務があるといえます。ただ、親の介護まで生活に余裕がない方もいるはずなので、あくまでも強制ではなくやり方によって負担を軽減することも可能です。
そこで、もし介護事業者が親の介護で相談を受けたとき、どのような回答をすればよいか知るため法律の定義などをご説明します。
民法では、877条に直系血族・兄弟姉妹は互いを扶養する義務があるとしており、752条にも夫婦は同居して互いに協力し扶助することが規定されています。
そのため、夫婦・親子・兄弟姉妹は互いに扶養・扶助することが義務づけられているといえるでしょう。
親の介護は子が義務を負うことが多く、義務とは身体的な介護ではなくお金の支援のことです。
衣食住や医療・介護にかかる費用など、生きていく上で最低限必要となるお金を支援することが義務とされます。
義務は強制ではなく、生活に余裕があるときに発生するため、自らの生活を壊してまで面倒を見なければならないわけではありません。
余裕があるかどうかについては、社会的な地位に対する生活、保有する資産などにより判断されます。
判断基準となるのは、健康で文化的な最低限度の生活に必要な費用とされている「生活保護基準額」で見るとわかりやすいでしょう。
もし親の介護に余裕がないという場合には、親や兄弟姉妹にその意思を表示したほうがよいといえます。
感覚的な側面もあるため、もし意見がまとまらないときには家庭裁判所が収入や生活水準などをもとに審判することとなります。
親が年金受給者である場合や、貯蓄などがある場合には介護付きの老人ホームに入居してもらうことで、子の負担を大幅に軽減できます。
もし親が何の資産も保有しておらず、年金受給も十分でないという場合には、生活保護を受けその費用で入所できる施設を探すことも可能です。
なお生活保護を受けることが可能となる条件として、
・資産を保有していないこと
・働くことができないこと
・他に利用可能な公的制度がないこと
・親族から支援を受けることができないこと
といったことを満たしている必要があります。
親族からの支援を受けることができないケースでなければならないため、生活保護の申請で相談した福祉事務所などから、子に対し支援可否の確認が入ることもあります。ただし任意の協力依頼であるため、強制ではありません。