在宅で家族の介護をしている方が利用できる介護サービスを提供する介護事業者もありますが、その種類もさまざまです。
たとえば要介護認定を受けた方の自宅を訪問して介護サービスを提供する訪問介護もありますし、要介護者が施設に通いながらサービスを受ける通所介護(デイサービス)なども該当します。
在宅介護サービスを利用する場合、まずは要介護認定の申請を行って要介護認定を受けてもらうことが必要です。
要介護1~5までの認定を受けたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)と一緒にケアプランを作成していきます。
在宅で介護サービスを利用するため、ケアマネジャーが要介護者をサポートすることを居宅介護支援といいますが、こちらも介護サービスの1つです。
ケアマネジャーは要介護認定を受けた方が必要とする介護サービスを調整することを担当しますが、要支援1・2の認定を受けた方も介護予防サービスという在宅サービスの利用が可能です。
なお、地域包括支援センターの職員が担当し相談に応じることとなり、要介護者が利用する居宅サービスとは内容も少し違いがあります。
自宅にホームヘルパーや看護師などが訪問しサービスを提供しますが、次のような種類があります。
ホームヘルパーが自宅を訪問して、衣服の着脱・食事・入浴・排せつなどの身体介護、掃除・洗濯・買い物代行などの生活援助を行うサービスです。
訪問介護での入浴介助は、利用者宅の浴室で行いますが、浴室環境や心身状態で自宅の浴槽による入浴ができないときなどは、事業者が浴槽を利用者宅に持参し入浴介助を行うのが訪問入浴介護です。
看護師・保健師、必要に応じて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが利用者宅を訪問し、医師の指示のもとで療養上の世話や助言を行うサービスです。
症状の観察・食事や栄養の指導・口腔ケア・喀淡吸引・膀胱カテーテル交換・褥瘡予防とその処置などを行います。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの機能回復訓練の専門職が自宅を訪問し、医師の指示のもとでリハビリを行います。
医師・歯科医師・薬剤師・栄養士といった専門職が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行います。
午後10時~翌朝6時を必ず含む夜間のうち、決まった時間にヘルパーが訪問する定期巡回などが行われます。
他にも体調に関する不安など、利用者の通報によって対応するオペレーションサービスや、通報を受けた後で緊急の際に訪問する随時訪問もサービスに含まれます。
訪問介護と訪問看護が連携しながら、24時間体制で定期巡回や必要に応じ訪問するサービスです。