要介護は1~5段階、要支援は1~2段階に分かれますが、心身の状態でどの段階に該当するのか判定されます。
どの介護サービスを利用するのかは、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員からケアプラン(介護サービスにおける計画書)の作成をしてもらい、その内容に沿う形となります。
介護保険が適用されることで、利用にかかる費用のうち、本人が負担するのは収入に応じて1割から3割なので、負担を軽減しながら介護サービスを利用できることが大きなメリットといえるでしょう。
介護認定を受けた方が利用可能となる介護サービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスがあります。それぞれの内容を把握しておき、利用者が希望するサービスの形はどれかしっかり確認するようにしてください。
要介護や要支援の方が、家で生活を続けながら利用できる介護サービスで、居宅に訪問介護員(ホームヘルパー)などが訪問してサービスを提供します。
買い物、掃除といった生活支援から、食事、排泄といった介護、他にもリハビリや入浴、健康管理や衛生管理指導なども受けることが可能です。
また、デイサービスやショートステイなど、施設に通って日中を過ごし介護サービスを利用するという方法もあります。
普段は介護を行っている家族などが、一時的に介護できないとき、または気分をリフレッシュしたいときなどに利用できます。
なお、居宅サービスは訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスというカテゴリに分類され、さらにそれぞれのカテゴリ内でも種類が分かれるため、すべて合わせると12種類になります。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院に入所する形で介護サービスを利用することも可能です。
24時間体制で見守ってもらいながら、食事や排泄、入浴といった介護に加え、医学管理の下でリハビリや看護といったサービスも提供されます。
身近な地域で生活を続けることができるよう、2005年に新たにできたサービスです。
夜間対応型訪問介護や認知症対応型通所介護に、認知症の高齢者を対象としたグループホームなど、これまでと生活圏を変えず自立した生活を送るための支援が行われます。
居宅サービスと施設サービスの中間的な存在であり、居宅や通所・入所によるサービスが提供されます。
地域密着型という名称からもわかるように、居住エリア内で提供されるサービスの利用が可能となるため、他の自治体にある介護施設などのサービスは原則、利用することはできません。