介護保険とは、介護を必要とする方に対しその費用を給付する保険制度です。介護保険で保障を受けることができるため、安心して介護サービスを利用できるといっても過言ではないでしょう。
ただ、公的な保険なので国民が保険料を負担し、そこから介護を必要とする方に対し給付が行われているという仕組みであることを忘れてはいけないといえます。
そして誰でも利用できるのではなく、給付を受けるために様々な手続きを経ることとなり、受けることができるか審査もされると理解しておきましょう。
介護保険で介護サービスを受ける場合、原則、1割は自己負担することになりますが、前年度の所得に応じて2割や3割になることもあります。
介護保険は40歳になると加入が義務付けられることになり、保険料の負担が必要です。
そのため40歳から64歳までの被保険者は、健康保険と一緒に保険料を負担することになりますが、適用される介護保険料率は健康保険組合や自治体によって異なります。
65歳以上の被保険者は、原則、年金からの天引きする形で自治体が徴収することになります。
介護設備の整備がどのくらい行き届いているのか、要介護者がどのくらい住んでいるのかなど、自治体により状況はいろいろですので、自治体ごとに徴収される金額は異なってきます。ただ、負担があまりに大きくなりすぎないよう、さらに低所得者の保険料は軽減できるよう、国の調整交付金も使用されています。
介護保険に加入しているのは65歳以上の第1号被保険者、そして40歳から64歳までの第2号被保険者です。どちらも介護保険料の支払い義務はありますが、介護サービスを利用できる対象となるのは第1号被保険者のみです。
第2号被保険者の場合、指定されている特定疾病の場合において介護認定を受けると、介護サービスを利用できるようになります。なお、介護保険で保障対象となる特定疾病は、末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など16種類あります。
介護保険の制度を運営しているのは各自治体ですので、住まいの市区町村で介護保険について取り扱いを行っているところが窓口となります。
65歳以上の方には被保険者証が郵送で交付されることになりますが、特定疾病で介護保険利用の対象となる40歳から64歳までの方も同様です。
なお、特定疾病などで介護保険の利用対象でない40歳から64歳までの方には通常、介護保険被保険者証の発行はありません。
介護保険被保険者証は65歳の誕生月に各自治体から交付されることになりますが、介護サービスを利用する際には要介護認定を受けることが必要となりますので、忘れず手続きを行うようにしましょう。