介護事業者が法人として施設経営しているケースは少なくありませんが、法人格にもいろいろあります。
その中でも一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された財団法人です。
では一般財団法人を設立するときには、簡単にどのような方法になるのか、注意点などについて把握しておきましょう。
遺言による設立以外で一般財団法人を設立するときには、主に次のような流れとなります。
①設立者が定款を作成し公証人役場で認証してもらう
②設立者が価額300万円以上の財産の拠出を履行する
③定款の定めに従って、
・設立時評議員
・設立時理事
・設立時監事
・設立時会計監査人(設置するときのみ)
を選任する
④設立時理事・設立時監事が設立手続について調査する
⑤法人の代表者(代表理事)が法定期限内に主たる事務所所在地を管轄する法務局で設立登記を申請する
一般財団法人を設立するとき、設立者は財産を拠出することが必要です。仮に設立者が2人以上なら、それぞれの設立者が拠出します。
その拠出する財産とその価額の最低限度額は300万円となっており、この金額を下回ることはできません。
法人でも一般財団法人の設立者になることは可能です。
そして一般財団法人の定款には、次の事項を記載しなければならないとされています。
・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・設立者の氏名または名称および住所
・設立に際して各設立者が拠出をする財産およびその価額
・設立時評議員・設立時理事および設立時監事の選任に関する事項
・設立時会計監査人の選任に関する事項
・評議員の選任および解任の方法
・公告方法
・事業年度
会計監査人を設置するときには、その旨も定款に定めておくことが必要です。
ただし一般財団法人の定款に記載した場合でも、次の事項は効力を有しないこととされています。
・設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
・法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事・理事会・その他の評議員会以外の機関が決定できるとする定め
・評議員を理事または理事会が選任、もしくは解任する旨の定め
また、上記以外にも強行法規や公序良俗に反する定めなどは、無効になることがあると留意しておきましょう。