特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで、責任者として働いている「施設長」や「管理者」になりたいという方もいるでしょう。
しかしどうすればなれるのか、そもそも施設ではどのような役割を担うのかよくわからないという方もいます。
そこで、介護施設の「施設長」や「管理者」になるにはどうすればよいか、資格要件や役割について説明していきます。
介護施設で「施設長」や「管理者」と呼ばれる方は、主に次のような管理を行う役割を担っています。
利用者の既往歴や現病歴とケアプランを理解し、適切なサービスの提供ができているか確認します。利用者の入居・退去の際には、利用者本人とその家族と面談を行うのも仕事です。
雇用する介護職員の面接・採用・教育・保有資格・能力に応じた人員配置なども主な仕事であり、問題が発生したときにはケアプランや人員配置の見直しを行います。
施設の運営方針・サービスレベルなど策定しモニタリングを実施します。遵守するべき法令を把握しておき、行政関係者と適正な関係を保つことができるよう、広報活動や営業活動も行います。
利用者の契約業務・保険請求業務・経費の管理なども仕事であり、介護報酬とコストの計算をして人件費など支出を調整することも行います。
介護保険事業について、届出している内容に変更があったときには、10日以内に行政機関の介護保険担当窓口に変更届を提出します。また、介護保険事業者事故報告書・消防計画の作成・提出なども仕事に含まれます。
介護施設により、施設長や管理者になるため要件は異なりますが、主に次のような資格や要件を満たすことが必要とされています。
次のいずれかの要件を満たすことを必要とすることが多いといえます。
・社会福祉主事の要件を満たす
・社会福祉事業に2年以上従事した経験がある
・社会福祉施設長資格認定講習会を受講済
介護老人保健施設の責任者は原則、医師がなることと定められていますが、都道府県知事の承認を受ければ医師以外の者でも管理者になることができます。
グループホームの責任者は次の要件をどちらも満たすことが必要です。
・特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設・デイサービス・認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者または訪問介護員として認知症高齢者介護に3年以上従事した経験があること
・厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事業者管理者研修」を修了していること