新型コロナウイルス感染拡大の影響により、介護施設で生活する利用者などの中には、家族と面会できず辛い日々が続いている方もいます。
施設で生活しているのならまだ安心ですが、一人暮らしの親などがいる場合、予兆などに気づくことができずに、ある日突然介護が始まってしまうといったことも考えられます。
そこで、突然介護が必要になっても問題ないように、介護費用を節約する方法などについて紹介していきます。
人は年齢を重ねると、持病が悪化したり骨折などケガのリスクが高くなったり、医療費がかさんでしまう傾向にあるといえます。
介護保険サービスを利用する場合、介護費用だけでなく医療費が重なることで経済的負担が重くなるとも考えられますが、このようなときに利用したいのが「高額介護サービス費制度」と「高額療養費制度」の併用です。
「高額療養費制度」とは、1か月にかかる医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた自己負担分を後で返還してもらえる制度です。
しかし、70歳以上や後期高齢者医療制度に加入している一般所得区分の方、住民税非課税の方の場合、外来は個人単位、外来と入院は世帯単位で適用されるので医療保険加入者と条件が異なっていますので注意しましょう。
対象となったときには、診療月から3~4か月程度で「高額療養費支給申請書」が送付されますので、役所などの窓口に提出することで払い戻ししてもらえます。
医療費と介護費が高額になったとき、「高額医療・高額介護合算療養費制度」により負担軽減を図ることもできます。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、費用を合算し8月から起算した1年間の医療保険と介護保険の自己負担額合計が上限額を超えたときに、超過分を返還してもらえる制度です。
世帯合算できるのは同一の医療保険に加入している家族の分だけなど、細かな制度の利用条件が設けられていることがデメリットです。
役所の担当窓口やケアマネジャーなどに相談してみることをオススメします。
確定申告を行うことで、負担した医療費の所得控除を受けることも可能です。
介護サービスは医療費ではないため、医療費控除の対象にならないと考える方もいるでしょうが、中には控除対象となるものもあります。
介護老人保健施設などの介護施設に入所し介護サービスを受けたときも控除の対象ですが、対象になるのは介護サービス費・食費・居住費です。日常生活費や理髪代などは対象ではありませんので注意しましょう。