「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上の全ての高齢者が加入する保険制度のことです。
日本は高齢化が進んでおり、2022年は第一次ベビーブームといわれる「団塊の世代」が後期高齢者に差し掛かる起点の年といわれています。
2025年までには毎年200万人ずつ後期高齢者となり、4人に1人が75歳以上の後期高齢者で占めるようになります。
今後の医療保険制度にも大きく関係する問題のため、後期高齢者医療制度の窓口負担や保険料、加入手続などについて知っておくようにしましょう。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上または64〜74歳で一定の障がいが認められる方が加入する制度です。
持病や加齢の影響により、高齢者の医療費は他世代よりも高額で、高齢化が進めばその額はさらに大きくなっていきます。
そこで後期高齢者医療制度では、高齢者の医療費用を高齢者本人が支払う窓口負担や、保険料だけで賄う以外に、公費や現役世代からの支援金で賄うようになっています。
後期高齢者医療制度の対象となるのは次の条件に該当する方です。
・75歳以上の方であり、75歳の誕生日当日から対象
・65〜74歳の方で一定の障がいがあると認定された方は認定日から対象
なお、一定の障がいとは次の手帳または年金受給権を取得していることを意味しています。
・身体障害者手帳1・2・3級を取得している方
・身体障害者手帳4級の方で音声機能または言語機能の障害がある方
・身体障害者手帳4級の方のうち下肢障害で1号(両下肢のすべての指を欠く方)・3号(1下肢を下腿の2分の1以上欠く方)・4号(1下肢の機能の著しい障害がある方)のいずれかに該当する方
・養育手帳Aを取得している方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を取得している方
・障害年金1・2級を受給している方
後期高齢者医療制度の加入者の医療費の窓口負担は原則2割となっていますが、現役並み所得があれば3割負担になります。
そして後期高齢者医療制度に加入していれば、所得に応じた保険料を支払うことになりますが、保険料は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が地域の実情に合わせ2年ごとに決めています。
保険料は別途納めず受給している公的年金から差し引かれる「特別徴収」の方もいれば、納付書や口座振替を利用する「普通徴収」の方もいます。
基本的には特別徴収で納めることになりますが、次に該当する場合には普通徴収で納めることが必要です。
・公的年金受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料と合わせた保険料が年金受給額の2分の1を超える方
・年度の途中で他の市区町村から転入した方
・年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった方