介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者と切り離せない介護保険の仕組みと介護保険料率の決まり方とは

2022.03.18
分類:その他

介護保険制度は、介護を必要とする方が少ない費用負担で適切なサービスを受けることができるよう、社会全体で高齢者を支えることを目的として制定された制度です。

介護保険の対象は、40歳以上の健康保険加入者全員で、40歳の誕生日の前日から保険料を支払う義務が発生し生涯に渡り保険料を払い続けることになります。

要支援や要介護の認定を受けることで、介護度に応じた介護サービスを受けることが可能となりますが、介護保険サービスを利用する側になっても介護保険料の支払いは継続します。

そこで、介護保険制度で支払う保険料の介護保険料率はどのように決まるのか説明していきます。

介護保険料率はどのように決まるのか

介護保険制度では、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳の第2号被保険者では、介護保険料の決め方が次のように異なりますので、それぞれの違いを確認しておきましょう。

1号被保険者の介護保険料

介護保険制度は介護サービスを提供するために必要な費用を、

・公費(50%

・第1号被保険者の保険料(23%

・第2号被保険者の保険料(27%

という財源で運営しています。

1号被保険者(65歳以上)の介護保険料基準額は、区市町村の介護保険事業計画における介護サービスで必要な費用の見込みに基づいて算出されています。

それぞれの介護保険料額は、本人の所得と世帯の住民税課税状況などにより段階に分かれ決まりますが、ここでの世帯とは同じ住民票に記載されている方全員を指しており、世帯員とは住民票に記載されている本人以外の方です。

2号被保険者の介護保険料

2号被保険者(40歳から64歳まで)の介護保険料は、加入している医療保険ごとに保険料額を決定します。それぞれの介護保険料額は、給料や所得に応じて計算されますが、扶養されている配偶者などは64歳までは扶養家族として保険料は払っていません。

ただし、65歳になり第1号被保険者に変われば、受給する年金から介護保険料が天引きされます。

介護保険料は居住する自治体により金額が異なり、第2号被保険者は加入している健康保険でも金額は変わってきます。

1号被保険者と第2号被保険者のどちらに該当するのかにより保険料金額の計算方法だけでなく、納入方法も違ってくるため、40歳になり第1号被保険者になるときや65歳で年金受給が開始されるときには注意しておいたほうがよいでしょう。