介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護保険サービスと障害福祉サービスは併用で利用することが可能?

2019.12.19
分類:その他

介護保険はその名称どおり、介護が必要な状態になったときにサービスを受けることができる制度です。

40歳になれば自動的に加入することを義務づけられますので、40歳以上の方は介護保険の被保険者になります。

ただ、介護保険を使って介護サービスを利用できるのは、原則、65歳以上で要介護認定を受けた方、そして介護者を支えるその家族です。

介護認定や介護状態などでどのサービスを利用できるかも異なりますが、介護保険サービスと障害福祉サービスは併用して利用することは可能なのでしょうか。

65歳で要介護認定を受けた場合の取り扱い

障害福祉サービスを受けていた方が65歳になったとき、要介護認定を受ければそれまでの障害福祉サービスと介護保険サービスを併用して受けることが可能です。

介護保険サービスと障害福祉サービスで、内容が同じものに対して保険を適用させる場合には、原則として介護保険から支援されることとなります。

サービス内容が同じなら介護保険が優先される

利用できるサービスの内容が同じであれば介護保険からの支給されることとなりますが、要介護認定を受けていなければ介護保険サービスは利用できませんので、障害認定区分とは別で要介護認定も申請することが必要です。

たとえば障害福祉サービスでも利用できる居宅介護は、自宅で介護を必要とする場合において、食事や入浴、排せつなどの介護を受けることが可能となるサービスですが、介護保険の訪問介護と同じ内容ですので、介護保険が優先されるということとなります。

それまでは障害福祉サービスの居宅介護を利用してサービスを受けていた場合でも、介護保険の要介護申請を行い、認定を受けた場合には障害福祉サービスではなく介護保険で支給を受けるということです。

 

介護保険にはないサービスを受けている場合

ただ、障害福祉サービスにはあるけれど、介護保険サービスにないものは障害福祉サービスで利用できることになります。

介護保険にはないけれど障害福祉サービスにはある支援として挙げられるものとして、自立した日常生活を送るための生活能力や身体機能を向上させることを目的として行われるものなどです。

就職するための知識や能力を向上させる上で必要な就労移行支援や、専門性の高い相談支援なども介護保険にはないサービスの1つです。

いずれにしてもサービスを併用することは可能ですので、快適に安心して生活を送ることができるように、利用できるサービスを上手く活用することが求められます。