介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

医療知識として知って欲しい介護スタッフが行うことのできる医療行為の種類

2019.10.28
分類:その他
医師や看護師などの免許を持っていないのに医療行為を行うことは禁止されています。仮に要介護者に対し、ホームヘルパーがインシュリンの注射を打てば、それは法に触れる行為です。 ただ、以前は医療行為として禁止されていたことでも、現在では介護スタッフが行ってもよいものもありますので、医療知識の1つとしてその種類を把握しておくようにしましょう。

医療行為とはどのような行為?

医療行為とは医師や医師の指示を受けた看護師などの医療従事者が行うことのできる治療や処置を指しています。 ホームヘルパーは医療従事者ではありませんので医療行為はできませんが、利用者や家族から依頼されたり、利用者が独居などの理由で行ってしまうこともあるようです。介護施設のスタッフなども、看護職から指示を受けたり、やはり利用者からの依頼されることで医療行為を行ってしまったというケースも見られます。

医療行為と認識されていない行為も

実際にはホームヘルパーに依頼する行為が医療行為であると認識されておらず、家族が行うことはヘルパーにも頼めると勘違いしてその一部を依頼するケースも少なくありません。 施設でも医師や看護師が、このくらいの処置なら介護スタッフに任せても大丈夫だろうと考え、安易に依頼する例もあるとされています。 実際、このような実態を把握できているのに、厚生労働省は長く見て見ぬふりをしていたともいえます。どこからどこまでが医療行為なのか明確にせず、その判断はあくまでも個々の行為に応じ個別で判断する必要があるとしていたのです。

医療行為に該当しない行為が取り決めに

しかし現在では、ホームヘルパーなど介護スタッフが行ってもよい医療行為に該当しない行為が取りきめられています。そのため、次に挙げる行為は医療行為には含まれないので、介護スタッフでも行うことができます。 ・水銀体温計・電子体温計を用いた腋下の体温計測 ・耳式電子体温計を用いた外耳道での体温測定 ・自動血圧測定器を用いた血圧測定 ・新生児以外で入院治療が不要な方に対するパルスオキシメータの装着 ・専門的な判断や技術を必要としない、軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどの処置 ・軟膏の塗布(褥瘡の処置以外) ・湿布の貼付 ・点眼薬の点眼 ・一包化された内用薬(舌下錠も含む)の内服 ・坐薬の挿入 ・鼻腔粘膜への薬剤噴霧 さらに認定特定行為業務従事者の認定を受けた介護福祉士が行うことを可能とする医療行為として、 ・喀痰吸引 ・経管栄養 などが該当します。

行うことのできる行為とそうでない行為を知っておくこと

この規定ができるまで、利用者の爪切りを行うことさえも医療行為とされていました。 ただ、今でも在宅では本人や家族が当たり前のように行うインスリン注射などは介護スタッフが行うことはできませんので間違わないようにしてください。講習会を受講することにより、喀痰吸引や経管栄養などは可能です。