介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

福祉・介護業界が注目しておきたい新型コロナ関連のニュース

2020.08.27
分類:その他
新型コロナウイルスの影響が懸念されるところですが、福祉業界に関連するニュースとして平均寿命が男女ともに過去最高を更新した情報も気になるところです。 厚生労働省が公表した「令和元年簡易生命表」の概況では、男性の平均寿命はこれまでの81.25年から81.41年に、女性は87.32年から87.45年へと少しですが延びています。 これは男女どちらも悪性新生物(がん)・心疾患(高血圧性を以外)・脳血管疾患・肺炎・不慮の事故などによる死亡率の変化が関係していると考えられており、いずれも平均寿命を延ばす要因となっていると考えられます。 出生者の半数が生存すると期待される寿命中位数は、男性は84.36年、女性は90.24年とこちらもこれまでよりも少し延びており、平均寿命を上回っています。 高齢化が今後もますます進むことが予想されるため、福祉・介護業界のニーズはさらに高まっていくと考えられるでしょう。

新型コロナで医療従事者や介護職員に慰労金が給付される

新型コロナウイルス関係のニュースとして、医療機関に勤務する医療従事者やスタッフを対象とした慰労金給付に向けた「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の申請が受付開始されています。 慰労金は新型コロナウイルス感染症に対して医療を提供したことについて給付されます。都道府県から役割設定された病院など医療機関で働き、患者と接する医療従事者や職員には最大で20万円、それ以外の病院や診療所などの医療従事者や職員に5万円が給付されます。(新型コロナウイルス感染症の入院患者の受け入れが行われていれば20万円) 慰労金の申請は原則、医療従事者本人が行うのではなく、病院など医療機関が支給対象の医療従事者から委任状を受け取り、まとめて代理にて申請を行うことが必要とされているようです。

未届けの有料老人ホームは慰労金に対象外に

なお、介護施設などで働く介護職員に対しても慰労金が支払われます。ただし未届けの有料老人ホームは対象外と厚生労働省は明示しています。 さらに慰労金の算定要件である10日以上勤務という部分については、介護事業所・施設などと障害福祉サービス事業所・施設などに勤務した日の合計を慰労金要件としてもよいとされています。時間ではなく日数で区切られるため、間違いのないように計算するようにしてください。 厚生労働省はインターネット上の公式サイトにて、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について一般的なモデル様式を掲載しています。 都道府県により異なる部分があるかもしれませんので、もし申請するのなら各都道府県の公式サイトを確認の上行うようにしてください。 参考:厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html