介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護保険サービスを利用するときに必要となるケアプランが作成されるまで

2020.02.07
分類:その他

介護保険を利用して介護サービスを受けるときには、まずはケアプランを作成してもらうことが必要です。

このケアプランとは、どのように介護保険サービスを利用するか決めるための計画書のことで、ケアマネジャーが作成を担当することとなります。

そこで、どのような流れでケアプランが作成されることになるのか、その流れを把握しておきましょう。

介護保険サービスにケアプランは必須

介護保険サービスを在宅で受けるとき、または施設を利用して受けるとき、どちらの場合でも、どのサービスを利用するか自由に選択するのではなく、計画を立ててそれに沿って利用する形となります。

それぞれの利用者が、どのような介護保険サービスを利用すれば自立した生活に近づくことができるのか、必要なサービスはどれか、どのような組み合わせがよいか検討することが必要です。

介護保険サービスは要支援、または要介護の認定を受けた後に利用可能となりますが、いずれの場合でもケアプランは必須となっています。

 

要支援と要介護ではケアプランは異なる

要支援の認定を受けた方のケアプランは介護予防ケアプランといい、要介護の方に向けた介護計画をケアプランといいます。

要介護者のケアプランは居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーが作成することとなりますが、要支援者の介護予防ケアプランは地域を担当する地域包括支援センターが作成するという点でも違いがあります。

 

ケアプランが作成されるまで

要介護の方がケアマネジャーにケアプランの作成を依頼した場合、ケアマネジャーに対する報酬も介護保険でまかなわれますので、利用者が自己負担することはありません。

ケアマネジャーは利用者の状態を把握し、介護サービスを提供する事業者の選定、そしてサービス内容との組み合わせにより介護計画の原案が作成され、利用者と一緒に検討しながら完成させる形となっています。

①ケアマネジャーと利用者とで面談を行い、現状の把握から利用者や家族がどのような生活を望むのか、そのために必要なことや障壁となっているものなど、現在の課題や問題を明確化していきます。

②必要とするサービスを提供する事業者に照会を行って、サービスの内容や種類、利用回数、時間、料金などをまとめていきます。

③ケアプランの原案を作成した後に利用者と家族にその内容を説明し、希望に沿う内容か確認が行われ、問題があれば修復を検討するといった形です。

④ケアプランの原案に問題がないとされた場合、利用者と家族の同席のもと、介護サービスを提供する事業者の担当者、主治医など、関係者を集め会議を開きケアプランを完成させます。

⑤ケアプランが確定した後、利用者と事業者の間で契約を結び、サービスが開始されるという形です。

 

一度作成すれば終わりではない

なお、ケアマネジャーはサービスが開始された後でも、定期的に利用者を訪問し、ケアプランが常に最適なものになるよう、見直しなども行っていくこととなります。一度作成すれば終わりではなく、自立した生活を送ることができるよう、その状態に近づくことができるような最適なケアプランとなるように努めることが必要です。