建設工事を請け負うときに、付き合いが長いからわざわざ契約書なんて作成していないといったことはありませんか?
建設工事の請け負いの際には、必ず契約書を作成することが必要とされており、もし作らないまま工事を行えばそれは違法な行為となります。
工事の契約は、契約書など書面として残さなくても口約束だけで成立するという考えは間違いではありません。
しかし、契約書がなくても契約が成立することと、契約書を作成しないことが違法な行為であることはまったく別の問題として捉えるべきです。
建設工事の請負契約を締結する場合には、発注者と請負人、または元請業者と下請業者は工事を始める前に契約書を作成して書面を互いに交付しておくことが義務付けられています。
これは、建設業許可の有無などは関係ありませんし、元請契約と下請契約の違いや、公共工事と民間工事の違い、そして工事の規模や金額など一切関係なく、どの業者のどのような建設工事でも課された義務なのです。
工事が実際に始まってから作成するのでは間に合わず、必ず着手前に作成と交付することが必要とされています。このことは、建設業法第19条1項に記載がありますので、必ず守るようにしてください。
【建設業法第19条1項】
“建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。”
実際、契約は口約束でも成立します。しかしわざわざ建設業法では契約書を作成することを義務付けているのは、書面で契約内容を明確にしておくことにより、後々発生するトラブルを未然に防ぐことができるからです。
たとえば工事内容や請負代金、施工の範囲など、工事が始まった後でいろいろな問題が起きることがあります。素人には理解できない部分もある上に、1件の工事には複数の業者が長期に渡り関係することもあるので、どの業務や作業を誰が行うのか書面化しておかなければ確認しにくくなります。
さらにトラブルが発生したときの責任の所在なども事前に明確にしておくことが必要です。
また、元請業者よりも立場が弱くなる下請業者が、一方的に責任を負わなければならない契約内容にならないよう、元請業者と下請業者の対等性を担保するといったことも目的としています。
仮に契約書を作成しなかった場合でも請負契約が無効になるわけではありませんが、国土交通大臣や都道府県知事から指導を受けることとなり、1年以内の営業停止処分、または許可の取り消しといった処分を受ける可能性があります。
さらに請負契約が不正や不誠実な行為となる可能性があると判断されてしまい、いざ建設業許可を取得する際に手続きできなくなる可能性もあるのです。
契約書の作成することは、結果として自分の身を守ることに繋がると考え、必ず作成しておくようにしてください。