建設業で仕事を請け負うときには、軽微な工事であれば建設業許可を取得しなくてもよいものの、一定規模を超える仕事を請け負うのなら必ず建設業許可を取得することが必要です。
建設業許可を取得・届出するためには、必要となる資格取得者の要件を満たし、国土交通省または都道府県に手続しなければなりません。
そこで、建設業許可を取得・届出るために必要となる資格取得者の種類について解説していきます。
建設業許可を取得するためには、次の資格取得者などの条件を満たしていることが必要です。
・経営業務の管理責任者を設置している
・専任技術者を設置している
・基礎的な財産の安定性が認められる
・契約履行を誠実に行う
・欠格要件に該当しない
・社会保険に加入している
それぞれ説明していきます。
建設業許可取得には、経営幹部として業務に従事する管理責任者を設置することが必要です。
経営幹部に該当するのは、個人事業であれば事業主、法人なら取締役です。
一定の資格保持者または実務経験のある専任技術者の設置も必要です。
必要な資格は取得したい建設業許可によって異なりますが、実務経験は10年以上または指定された種類の学校を卒業して3~5年従事していることが必要となります。
建設業許可を申請するときには事業の安定性を示すため、直前の事業年度の純資産合計額が500万円以上であるか、500万円以上が銀行口座にあることを示す残高証明書が必要です。
建設業以外で不正行為をしており、過去に営業許可を取り消されたことがあるときには、建設業許可を取得できない可能性があります。
また、脅迫や横領など法律違反のリスクが高いとみなされると建設業許可を申請できないため、契約履行は誠実に行うことが必要です。
欠格要件とは、破産手続開始決定を受け復権を得ていないケースや、過去に許可を取り消されたことがあるケースなどであり、該当すれば建設業許可は取得できません。
禁固以上の刑に処されたことがあるとき、反社会勢力の構成員なども同様です。
令和2年10月に法改正があり、建設業許可を取得するときには社会保険加入が必要となりました。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に法律上加入しなければならないのにも関わらず、未加入であれば許可は認められませんので注意してください。