地方自治体は、主に次のような役割を担っています。
・国や他の自治体との役割分担を調整すること
・議会による自治体の運営方針を決定すること
・税金の確認や督促を行うこと
・まちづくりを推進すること
・社会福祉を提供すること
多岐に渡る役割を担っているといえますが、その地方自治体が発注する入札にはいくつか種類があります。
そこで、地方自治体の建設工事に入札する方法や、種類ごとの特徴などについて説明していきます。
地方自治体の入札の種類は主に次の3つです。
・一般競争入札
・指名競争入札
・随意契約
現在は多く入札に参加してもらうために一般競争入札が主流となっていますが、それぞれに違いを説明していきます。
「一般競争入札」とは、広告を出し多くの人に入札に参加してもらった上で、自治体にとって最も有利な条件を提示した人を選ぶ入札方式です。
競争激化による経済性と透明性・公正性が高いことがメリットですが、自治体の事務負担が増えることや経費がかかること、広く募集することで不適格な業者が入る可能性が高いことがデメリットといえます。
地方自治体の入札は、ほとんどが一般競争入札で行われています。
「指名競争入札」とは、不適格者な入札希望者を入れないための入札方法です。
条件つきで認められている入札方式であり、自治体があらかじめ限られた複数の事業者を指名し、その中で落札者を決定します。
自治体が先に入札に参加できる事業者を選ぶため、不適格な入札希望者が参入しにくくなるのはメリットであり、事務負担や経費も少なく抑えることができます。
ただし指名を受ける事業者が固定化すると、自治体との癒着が強くなり、談合などが行われるリスクも高くなります。
また、発注機関が企業の資金力や信用、実績などの情報を元に決定するため、指名されなければいつまでも参加できない企業が存在してしまうのもデメリットといえるでしょう。
「随意契約」とは、競争せず自治体が事業者を選ぶ方法であり、不透明さが増すため地方自治法や地方自治法施行令などの条件が細かく規定されています。
金額が一定以下で、災害など緊急性のあるときなどに用いられる方式です。
競争における事務作業や経費を抑えることができ、技術や専門性の高さ、信用力のある事業者を選ぶことができるのはメリットといえます。
ただし自治体と事業者の癒着や不正が起きやすいことはデメリットといえるでしょう。