建設ワーカーとして働きたい外国人材が保有する在留資格は、技術・人文知識・国際業務・特定技能など、どれであれば法的に問題がないのか疑問を抱える企業は少なくありません。
「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在した後で活動することができる範囲を資格にしたものです。
29種類の在留資格がある中で、活動内容や身分(配偶者・子)などにより割りあてられることとなり、日本滞在のすべての外国人が何かの在留資格を保有していることになります。
そのため建設ワーカーとして働くことを希望するのなら、それに合った在留資格を保有している外国人材を雇用することが必要といえるでしょう。外国人は活動内容や生活スタイルに合わせ、在留資格を変更しながら日本で滞在することになります。
日本語学校に通う学生などが「留学」ビザで活動していたものの、調理の仕事をするのなら「技能」に切り替えが必要となり、さらに独立開業してレストランを経営するなら「経営・管理」ビザを取得することになります。
日本に永住すると決め、一定の要件を満たしていれば「永住者」ビザを取得することとなるでしょう。
就労が認められている在留資格によって、できる業務や仕事の内容が変わることになります。
外国籍の方は、活動内容に合う在留資格を保有することが求められますが、29種類もある中で判断が難しいと感じるものでしょう。
そこで、代表的な就労ビザの種類と、在留資格で就業できる業務について説明していきます。
代表的な就労ビザは次の4つです。
・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職
・特定活動(46号)
・特定技能
これらの在留資格は一般的なサラリーマンに対し与えられる在留資格ですが、それぞれ説明していきます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、
理系 エンジニア・研究開発
文系 マーケティング・法人営業・管理業務全般・翻訳通訳・デザイン
などの業務に就くことになります。
オフィスワーカーやホワイトカラーを想定した在留資格のため、訓練して習得できる技能や単純労働などはできません。
「高度専門職」とは、在留資格で高度外国人材を受け入れるため、ポイント制を活用した優遇措置です。
在留期限は5年となり、家族のビザも優遇措置が設けられています。
「特定活動(46号)」とは、日本の大学を卒業し高い日本語能力の認められた人材が取得できる在留資格となっています。
現業のみ従事することは認められないため、「技術・人文知識・国際業務」の業務にプラスαで行うイメージです。
2019年5月に新設された「特定技能」は、日本で人手不足の著しい業種・業界で、これまでは就業が認められなかった現業業務に従事することができます。