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建設業許可取得を前提として会社を新規設立する場合の注意点

2020.03.08
分類:経営

建設工事を請け負うために建設業許可の取得を検討している方もいることでしょう。

法人設立後に建設業許可を取得することを検討している場合、先に会社を設立する上でどのような手続きを取ればよいのか迷ってしまいます。

また、既存の建設業許可業者から、新規設立した法人が建設業許可を取得するといったケースもあるでしょう。

そこで、法人を新規設立した上で建設業許可を取得する場合、ケースに応じてどのような手続きが必要なのかご説明します。

会社を新規設立して建設業許可を取得するケース

新しく会社を設立し、その後建設業許可を取得することを予定している場合には、

 

経営業務の管理責任者が取締役の中に1名含まれること

新設法人は、一般建設業許可には銀行に500万円以上の残高があること(特定建設業許可は4千万円以上)

事業目的に建設業許可取得の業種が具体的に含まれること

 

が必要です。

 

経営業務の管理責任者が取締役の中に1名含まれること

経営業務の管理責任者が取締役に含まれなければ許可取得はできなくなりますので、必ず法人役員や個人事業主、支店長や支配人、経営補佐、執行役員などの経験がある方を取締役に入れておきましょう。

・・個人から法人成りの場合

すでに個人事業主として建設業を営んでおり、そこから法人化する法人成りという場合で多いのは、個人事業主が単独で取締役になっているケースです。

ただ、事業継続の観点からみた場合には、配偶者など複数取締役を設置しておいたほうがよいとも考えられます。

一般建設業許可は銀行に500万円以上の残高が必要

一般建設業の場合、資本金を500万円にしなくても銀行の残高証明書で500万円以上の残高が証明されれば要件を満たすことになります。ただ、特定建設業の場合は資本金2千万円以上自己資本4千万円以上必要ですが、資本金=自己資本となることから資本金を4千万円以上にしておくべきと認識しておきましょう。

事業目的に建設業許可取得の業種が具体的に含まれること

法人設立の際に、取得したい業種が目的に含まれていることが望ましいといえます。ただ、申請業種の内容を示す文言があるとば認められることが多いようです。

また、中には地方独自のルールなども存在しているので、それぞれ事前の確認が必要であると理解しておきましょう。

 

既存の建設業許可業者から新規設立法人が建設業許可を取得する場合の注意点

既存の建設業者の建設業許可を、新規設立する法人へ移行させたいという場合はどのようなことに注意するべきなのでしょう。

原則、建設業許可を取り直すことにはなりますが、新規設立法人が新たに建設業許可を取得するまで、既存の建設業許可を維持できることもありますが人員配置によります。

廃業届を提出した後、新規設立法人の建設業許可がおりるまで無許可状態を避けることができない場合もあると理解しておきましょう。