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建設業の認定職業訓練に対し助成する制度である建設教育訓練助成金とは?

2023.11.30
分類:総務

建設教育訓練助成金とは、職業能力開発促進法による認定職業訓練を実施する中小建設事業主などに対し、かかった経費の一部を助成する制度です。

 認定訓練を受講した建設労働者1人につき、建設訓練の種類ごとに定められた単価に応じた額が支給されます。

 建設労働者のスキルアップに活用したい制度といえますが、具体的にどのような内容なのか説明していきます。

建設教育訓練助成金とは

 「建設雇用改善助成金」とは、建設事業主が行う建設労働者に対する雇用改善措置などについて、かかった経費や賃金の一部を助成する制度です。

 建設業務で必要とされる労働力確保や、建設労働者の雇用安定を図ることを目的としています。

 ・従業員に建設関連の認定訓練を受けさせたい

・特別教育・技能講習・教習を受けさせたい

・技能検定に挑戦させたい

・建設業以外の新分野へ進出し労働者に教育訓練を受けさせたい

 といった場合に活用できる制度で、次の教育訓練が対象となります。

 ・認定訓練

・技能実習

・通信教育訓練

・建設広域教育訓練

・建設業人材育成支援

・新分野教育訓練

 この中から、特に注目したい次の5つを簡単に説明していきます。

 

 認定訓練

 認定訓練を行った場合の経費の一部として、11月あたり1,80025,000円を限度に経費助成が支給されます。

 また、所定労働時間内に認定訓練を受講させた場合、11日あたり5,400円または7,000円を限度として賃金助成が支給されることになります。

 

技能実習

技能実習など受講させた場合、かかった経費の一部が113万円・20日分を限度に経費助成として支給されます。

さらに、所定労働時間内に認定訓練を受講させた場合、11日あたり7,000円・20日分を限度に賃金助成が支給されることになります。

 

通信教育訓練

通信制による教育訓練を受講させた場合にかかった経費について、受講料の2分の11人あたり10万円を限度に支給されます。

 

建設業人材育成支援

建設業に必要な人材確保のため、事業計画に基づいて目標達成のための必要な事業を実施した場合、かかった経費の3分の2800万円を限度に経費助成として支給されます。

 

新分野教育訓練

建設労働者を継続雇用しながら、建設業以外の新分野事業に従事させるための教育訓練を実施した場合、かかった経費の3分の2相当額・1日あたり20万円(60日分まで)が支給されます。

また、教育訓練受講の建設労働者の賃金についても、11日あたり7,000円(60日分まで)を限度に支給されることになります。