建築基準法が適用されない工作物として扱われることの多い太陽光発電所の建設工事ですが、建設業許可がなくても施工が可能なのではと考える方もいるようです。
そこで、太陽光発電所の建設工事は建設業許可がなくても可能なのかご説明します。
結論からお伝えすると、建設業法上、建設業許可を必要とする工事とは建築基準法適用の有無では区別されません。そのため、太陽光発電所の建設工事でも、建設業許可は必要であると判断できるでしょう。
建設業許可は行う工事の内容や下請け業者に発注する工事の金額など工事の規模などに応じ、取得が必要となる業種が異なります。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事については屋根工事、太陽光発電設備の設置工事は電気工事、そして屋根に太陽光パネルを屋根に設置するなら屋根等の止水処理を行う工事が含まれることになります。
そのため、野立てのメガソーラー設置工事は電気工事業の建設業許可を取得することが原則として必要であるといえるでしょう。
そして建設業許可は、下請工事の金額などに応じて一般建設業と特定建設業に分かれることになりますが、電気工事業は3千万円以上の下請工事金額の場合、元請け業者に特定建設業許可が必要とされています。
太陽光発電所建設の工事では代金額億単位になることが一般的であり、下請金額も3千万円を超えることが予想されます。そのため、電気工事業でも特定建設業許可が必要となると認識しておきましょう。
建設業法では、建設業者に対し工事現場ごとにその規模などに応じ、監理技術者または主任技術者を配置することを必要としています。
太陽光発電設備については専任技術者の配置が必要なので、他の工事現場とは兼任していない専属の技術者を配置しなければなりません。
なお太陽光パネルなどは台風による破損トラブルなども起きやすく、強風でパネルが飛ばされてしまったり架台が歪んでしまったり、大雨で太陽光発電システムが浸水し機器が故障してしまうといったことがあるようです。
強風などで飛んだ太陽光パネルが民家や通行人にあたってしまったり、浸水した太陽光パネルに人が接触することで感電してしまったりといったことも考えられます。
いずれも人の生命にかかわる問題となるため、基礎の強度や水はけの程度など施工基準をしっかり満たしているか確認しておくことも必要です。