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商用施設のテナントから工事の依頼を受けた場合は注意が必要!その理由とは?

2020.06.14
分類:経営

郊外タイプの大型ショッピングモールなど、多くの方に認知されやすく集客力も高いということで、開業物件を選ぶときの対象となりやすいといえます。

ただ、大型ショッピングモールなど商用施設内のテナントの賃貸する側は、工事区分に注意しておくことになりますが、その内容についてご説明します。

商用施設やビルの工事区分とは?

商用施設やビルなどに店を構える場合には工事業者を選ぶことになりますが、誰が発注者となり工事費用を負担するのか、そして工事業者を選ぶのは誰かという組み合わせにより、工事区分は次のA工事・B工事・C工事という3つの区分に分けられます。

A工事 … 費用負担:ビルオーナー 工事業者:ビル指定の業者

B工事 … 費用負担:入居者 工事業者:ビル指定の業者

C工事 … 費用負担:入居者 工事業者:入居者指定の業者

管理と費用負担の違いから工事の種類を分けたものであり、A工事なら商用施設やビルなどテナント側が、内装工事を行うことのできるスケルトン状態まで建物を準備し、管理も費用もオーナーが負担します。

スケルトン状態から内側の工事を行うのがC工事となり、管理やかかる費用はテナントの入居者です。

B工事の場合、入居者が発注し工事を負担するものの、オーナーが指定する業者が施工工事を行うことになり、多くの部分の所有権もオーナーになります。

入居者の区画でも、施設そのものや安全性・工程などに影響を与える可能性がある部分にはいろいろな規制があるので、工事を自由に行うことはできません。

 

注意したいのはC工事

C工事は業者発注も費用負担も入居者なので、所有権もテナント入居者です。施設の安全性や工程に影響を与えない内装工事部分がC工事となり、什器備品や照明器具の設置、電話工事などもC工事に含むことが多いといえます。

たとえば一般的なテナントの場合なら、C工事を行う業者が工事した後で、他の工事業者が入ることはほとんどないでしょう。

ただし医療施設の内装・設備工事の場合、同じ区画内の工事を複数業者で進めていくことになります。そのため事前の打ち合わせに時間がかかることとなり、さらに打ち合わせ用や後の提出書類など資料作成にも時間がかかってしまいます。

スケジュール管理に細心の注意を

建物オーナー側は通常のテナント感覚でスケジュールを指定してくることがあり、開業する半年前に内装の打ち合わせを始めたものの、商用施設側と行う打ち合わせ資料の提出期限はせまっているケースも少なくありません。

そのため商用施設のテナントで開業しようとする依頼者から工事の依頼を受けた場合は、工事区分やスケジュール管理など細心の注意が必要です。