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住宅用施設の中でも配水施設設置の工事を行うときに必要な申請とは?

2020.06.15
分類:経営

住宅用施設の中でも、水は生活に欠かすことのできない部分です。ただ、どのような場所にでも水道を使用できる状態であるとは限らず、配水施設が備えられていないのなら新た敷く設置する工事が必要になります。

ただ、どこに配水施設を設置するのかによって、必要とする書類が変わってきますので確認しておきましょう。

「配水施設設置工事申請書」の提出が必要に

水道の配水管施設がない区域に新しく配水施設を設置しようとするときには、次の用途区分による「配水施設設置工事申請書」の提出が必要となります。

①宅地開発などで開発区域内の道路に配水施設を設置する場合

工事の施工は申請者が工事店に依頼します。宅地開発区域内で配水施設を設置する際には、設計書が必要になるので注意しましょう。

必要書類は、

・宅地開発区域内用申請書

・工事設計書

・工事設計図

・土地承諾書

です。

②既設管から宅地開発地までの道路部分に配水施設を設置する場合

工事の施工は、負担金納付後に市が工事店に発注します。工事が完成した後で、納付された負担金の精算が行われ、還付となる場合には通知が届き流れです。その際、「負担金還付請求書」を提出します。

必要書類は、

・宅地開発連絡道路用申請書

・土地承諾書

です。

③アパート・工場・店舗など営業用を除く一般住宅用に係る配水施設を設置する場合

工事の施工における手続きは②と同様ですが、一般住宅であることを確認できる書類が必要です。

必要となる書類は、

・一般住宅用申請書

・建築確認申請書の写し等

・登記簿謄本の写し等

・土地承諾書

です。

④未給水地区として指定した区域内に配水施設を設置する場合

工事の施工における手続きは②③と同じです。

必要となる書類は、

・未給水地区用申請書

・土地承諾書

・受益者同意名簿

です。

 

自治体によって必要書類や流れは異なる点に注意を

自己所有地以外で配水施設の設置工事を行う場合、土地所有者から土地使用における承諾書を取得することが必要です。また、未給水地区では指定した区域内の受益者から同意を得ることも必要とされます。

なお、工事は自治体が指定する給水装置工事事業者(指定工事店)が施工することとなるため、宅地開発区域内で工事を行う場合には指定工事店が相談を受ける形となります。

これらは自治体によって流れや必要書類など、異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。