建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業法で定めのある建設工事とは?

2019.09.05
分類:経営

適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的として制定されているのが建設業法です。請負契約は、発注する側と受注する側、双方が納得できる内容で決めることができれば何も問題ないのですが、いずれか一方が不利になる内容になっていないか、責任の所在がうやむやにならないよう、守る必要のある規定を定めておくことが必要です。

その建設業法上での建設工事とはどのような工事なのか、その内容をご説明します。

建設業法上の建設工事とは

建設業法で定められている建設工事とは、次のような土木・建築に関する工事のことです。

・土木一式工事

・建築一式工事

・大工工事

・左官工事

・とび・土工・コンクリート工事

・石工事

・屋根工事

・電気工事

・管工事

・タイル・れんが・ブロック工事

・鋼構造物工事

・鉄筋工事

・ほ装工事

・しゅんせつ工事

・板金工事

・ガラス工事

・塗装工事

・防水工事

・内装仕上工事

・機械器具設置工事

・熱絶縁工事

・電気通信工事

・造園工事

・さく井工事

・建具工事

・水道施設工事

・消防施設工事

・清掃施設工事

・解体工事

これら29種類が建設業法上での建設工事に該当します。

 

発注された建設工事を建設業者が受注する流れ

建設工事は、施主が発注者となり、元請けとなる建設業者に仕事を依頼します。元請けが受注すると、今度はその業務を下請けとなる建設業者に依頼し、さらにその仕事を孫請け、曾孫請けという形で依頼されていく流れです。

元請けから仕事を依頼される建設業者は一次下請けとなり、建設業許可を取得した建設業者であることが必要です。また、一次下請けから仕事の依頼を受ける孫請けの立場となる二次下請けも同様です。

ただ、その次の曾孫請けとなる三次や四次下請けについては、許可のない建設業を営む者が請け負うこともできます。

 

建設業の許可は必要ない工事もある

本来、建設業を営むのであれば許可を受けることを求められますが、1つの請負金額が1,500万円に満たない、または延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事における建築一式工事については許可がなくても請け負うことが可能です。

1件の請負金額が500万円に満たない工事についても、軽微な建設工事として許可の取得は基本、必要ないとされています。

しかし、本当は金額が大きい工事なのに、一式工事なら1,500万円、その他の工事は500万円を超えないように分けて契約するといったことは法令違反です。

また、これらの金額には元請けから提供された材料費や運送費を加えた金額で判断しなければなりませんし、消費税を含んだ金額として判断することが必要ですので注意しましょう。