建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事を請け負うときに必要になる許可制度とは?

2020.09.12
分類:経営

建設工事を請け負う際、建設業許可を取得すれば500万円以上の建設工事の受注も可能となります。しかし許可を取得していなければ原則、500万円以上の工事の請け負いはできないので、許可制度により対外的な信用を高めるためにも取得しておいたほうがよいでしょう。

ただし建設業許可を取得する上で、いくつか注意しておきたい点がありますので、その内容を確認しておきましょう。

建設業許可は業種別で取得が必要

建設業許可は大工工事や左官工事、電気工事や配管工事など、様々な工事の種類ごとに取得が必要です。

どの工事でも専門的な知識や技術が求められることになるので、建設業許可制度でも専門分野に応じて29の業種に分けて取得する形になっています。

そのため建設業許可を取得する場合には、数ある許可制度のうちどの業種の許可を取得するのか決めておくことが必要です。

また、建設業許可制度で取得できるのは1つの業種のみということはありませんので、条件を満たすことで複数の業種の許可を取得することができます。

 

下請・元請による許可区分の違い

建設業許可制度では、一般と特定という区分で許可を取得することになります。

区分が設けられている理由は、たとえば元請なら資金繰りが厳しくなったときに下請にもその経済面での影響を連鎖的に及ぼす可能性があります。

そのリスクを回避して下請を守るため、元請は特定建設業許可という区分で許可を取得し、財務状態や技術力など厳しい要件をクリアしなければ許可を取得できないようにしているのです。

 

許可の申請先は国か都道府県

建設業許可を取得するため、申請するのは国(国土交通大臣)または都道府県(知事)のいずれかです。

どちらに申請するかは営業所の配置形態によってことなりますが、営業所が2以上の都道府県にあるなら国、1つの都道府県のみの場合は所在地の都道府県で許可を申請します。

 

その他建設業許可の特徴

建設業許可は1度取得すれば永年的にその制度による資格を得ることができるのではなく、5年という有効期間が設けられていますので、更新手続きが必要です。

そして建設業強化を取得した業者には、税務申告とは別途、建設業法で定められている財務諸表などをそろえた決算報告を毎年行うことが必要とされています。

その他、商号、役員、資本金額など許可を申請したときと、その後変更された部分がある場合には、その都度、変更の届けが必要になるので忘れないようにしておきましょう。