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建設業許可で施工可能な請負金額の上限は取得している許可により異なる?

2020.12.22
分類:経営

建設業許可を取得した建設事業者は、許可取得前よりも広い範囲で建設工事を請け負うことができるようになります。

請負金額の大きな仕事でも可能となることはメリットですが、ただし建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可という2つの種類がある点に注意が必要です。

どちらの許可を取得するかによって扱うことができる範囲が違ってきますので、一般建設業許可と特定建設業許可など許可を受けている建設事業者と、そもそも建設業許可を取得していない建設事業者が扱うことのできる仕事の範囲を把握しておきましょう。

一般建設業許可を取得した建設事業者の場合

一般建設業許可を取得した場合、一部の下請契約以外のすべての工事を請け負うことができるようになります。

工事請負契約に関して制限はないものの、工事の規模が大きくなればその分、負担も大きくなるため下請業者に工事の一部を発注する必要性が増すはずです。

下請業者としてのみ仕事をしていて、他社に工事を発注することがなく500万円以上の工事を請け負うだけであれば一般建設業許可だけ取得していれば問題はありません。

ただし元請業者として4千万円以上の工事を下請業者に発注することがあり得るのなら、一般建設業ではなく特定建設業許可が必要です。

 

特定建設業許可を取得した建設事業者の場合

建設業許可でも特定建設業許可を取得していれば、一般建設業許可を取得していてもできない総額4千万円(建築一式工事は6千万円)以上の工事を下請業者に発注できます。

工事の内容や請負金額まで気にせず仕事を行いたいのなら、特定建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。

財務条件や技術者条件などを満たすことが可能であるのなら、取得することでより仕事の範囲は広がります。

 

建設業許可を取得していない建設事業者の場合

建設業許可を取得していない場合、500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な工事しか請け負うことはできません。

もし請け負う工事の金額を大きくしたいのなら、一般建設業許可または特定建設業許可のいずれかを取得することが必要です。

 

建設工事の受注・発注のルールを守ること

建設業は請け負う工事の規模(金額)により、必要とされる許可制度が設けられています。このルールに違反すれば罰則やペナルティの対象となりますし、事業を継続する上で支障をきたすことになりますので注意してください。