建設業許可を受けていれば、建設工事を適正に施工するため、工事現場に対し一定資格を有する主任技術者または監理技術者を配置し管理を行うことが必要です。
そこで、主任技術者や監理技術者とはどのような役割を担うのか、その職務についてご説明します。
監理技術者は、職務として施工計画の作成・工程管理・品質管理・その他技術上の管理・工事の施工従事者の指導監督を行います。
下請負人に対し適切な指導や監督を行う立場となる監理技術者は、主任技術者よりもさらに厳しい資格や経験が必要となります。
建設業法では、建設業許可を受け建設工事を施工する場合に、元請・下請の違いや請負金額に関係なく、工事現場に施工技術上の管理を行う主任技術者の配置が必要とされています。
発注者から直接建設工事を請け負い施工する上で結んだ下請契約の請負代金額の合計が4,000万円(建築一式工事なら6,000万円)以上の場合、特定建設業許可が必要であることに加え、監理技術者の配置が必要となります。
工事現場ごとに専任として監理技術者の配置が必要な工事、公共・民間工事を問わず、個人住宅以外のほとんどの工事がその対象と認識しておきましょう。
主任技術者を配置した工事で、大幅に工事内容が変更されたことにより、工事の途中で下請契約の請負代金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となったときも主任技術者に代わり監理技術者の配置が必要となります。
ただ、工事施工当初に変更が予想されるときには、最初から監理技術者として配置できる資格保有者を配置することが必要です。
建設工事に専任で監理技術者として配置される方は、監理技術者資格者証の交付を受けており監理技術者講習を修了していることが必要となります。
工事現場ではこの監理技術者証を常に携帯しておくことが義務づけられおり、もし発注者から請求されたときには提示しなければなりません。
監理技術者資格者証は工事の監理技術者としての資格があるか証明するものであり、一般財団法人建設業技術者センターが交付しています。
監理技術者講習は登録講習実施機関が実施しているため受講しておくことが必要です。
監理技術者資格者証の交付は、資格要件を満たす方が資格者証をセンターに交付申請し、審査・確認後に基準適合が認められれば交付されます。