建設現場では人手が不足しているため、単発のアルバイトを雇用し、日払いで給与を支払うこともあります。
多忙な状況の中、雑務やサポートなど担当してくれる人材を求めているときなど、日雇い労働者をアルバイトとして雇用することが多いといえるでしょう。
しかし日払いのアルバイト作業員に支払いをする場合には、源泉徴収と相手の特定といった事務処理が必要です。
建設現場で日払いによりアルバイトを雇用するケースは2つあり、まずは雇用の継続は行われているものの、給料の支払い方法が月給ではなく日給である場合です。
そしてもう1つのケースは、雇用の継続はされておらず、その日のみの日雇いであるため、即日給料の支払いが発生する場合といえます。
この2つのケースで注意しておきたいのは源泉徴収で、税務では単に給料の支払い方法が日給の場合と、日雇い労働者に働いた分を日払いする場合では、同じ日に支払いをするとしても源泉徴収方法は違ってきます。
日払いや週払いなど、どのような支払い形態でも特に問題はありませんが、源泉徴収額の算定に使用する欄(甲乙丙)は正しく使うことが必要です。
日雇いの税務上の定義としては、2か月以内の雇用契約期間で、1日または時間単位で給与が計算される方を指しています。
2か月以内の雇用契約なら、たとえば夏期休暇中の学生をアルバイトで日雇いすることと同様の徴収が必要です。
さらに注意しておきたいのは、建設業での8か月の特例です。
源泉徴収の方法は原則として、2か月以内の雇用かどうかにより違いが出てきます。
8か月以内の雇用は丙欄で徴収可能となる特例が設けられており、たとえば6か月の工事期間で終了する建設現場があり、日雇いで給料を支払う相手については日額表の丙欄で徴収できます。
適切に源泉徴収を行い税務署に納めることだけでなく、日雇いなどで払う場合でも給料の支払い相手を特定できることは重要です。
支払い先の氏名・住所・電話番号は特定するために、領収書(受領書)に直筆を記載してもらうことを徹底したほうがよいといえます。
これは、架空の人物ではない証明をするためで、税務上、できる限り必ず残しておいたほうが良いと考えられます。
現金払いの経費は本当に支払いがなされているか問われることも少なくないため、受領書は必ず残しておくようにしましょう。