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建設工事の仕事を役所から依頼してもらうにはどうすればよい?

2021.05.14
分類:経営

建設会社の経営者の中には、役所から建設工事の仕事を依頼してほしいと考えている方もいるでしょう。

建設業許可を取得する理由として挙げられるのは、500万円以上の工事も受注したいというケースの他、元請から許可取得を求められたことなどが多いといえます。

しかしこれらに関係なく、役所から入札で仕事を受注するときにも建設業許可を取得することが必要です。

そこで、役所から建設工事を依頼してもらうために必要となる一般的な流れについてご説明します。

建設工事を依頼されるための入札へ参加するまでの流れ

建設業許可を取得すれば、入札に参加できるようになり役所から建設工事を依頼してもらえるわけではなく、許可取得後にも複数の手続きを行うことが必要です。

まず入札に参加することが必要ですが、建設業許可取得から入札に参加するまでの流れとして、

①建設業許可の取得

②決算変更届の提出

③経営状況分析申請(国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に分析申請を行いその結果通知を受領)

④経営事項審査申請(経営規模の認定・技術力評価・社会性の確認・ 経営状況の分析に関する客観的評価を受ける)

⑤入札参加申請(国や地方公共団体の入札資格審査を受ける)

という過程を踏むこととなります。

これらの申請が滞ることなく済んだ後、入札参加資格者名簿に登録され入札に参加できるようになる流れです。

 

入札にも様々な種類がある

入札とは契約をするときに、複数の業者などが競争により札を入れ、落札者が契約する権利を勝ち取る仕組みのことです。

官公庁などが業務を依頼するときには、公平性を保つために原則、入札という手続きを経ることになります。

この入札にはいくつか種類があり、

・一般競争入札

・指名競争入札

・随意契約

に分けることができます。

このうちごく一般的な形式が一般競争入札であり、まずはこの入札で落札し工事を受注することが必要です。

一般競争入札では、入札情報を公告し参加申込を募り、受注を希望する者同士が競争に付して契約者を決めていきます。

参加資格があればだれでも参加できますが、入札参加の権利を取得するためには先に述べた過程を踏まなければなりません。

一般競争入札は他の入札市場よりも案件数が多く、資格取得により誰でも参加できる案件なので、初めて入札に参加するのならまずはここからスタートします。

指名競争入札や随意契約などに参加したくても、実績がなければ対象の企業として選ばれることはありませんので、一般競争入札で実績を作ることが必要です。